初回ご相談 |
- 遺言者のご意向をお聞きし、必要書類、手続の流れのご説明をさせていただきます。
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- 遺言者の戸籍謄本
- 財産を受ける人が相続人の場合は戸籍謄本
相続人以外の場合は、住民票
- 遺言者の印鑑証明書
- 財産に関する資料
例)不動産登記簿謄本
固定資産税評価証明書
預貯金、株式等の明細を書いたメモ
- 証人の氏名、住所、生年月日、職業を書いたメモ
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ご自分で作成手続き |
- 公正証書の場合であっても、ご自分で公証役場に確認を取っていただき、作成することも可能です。
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原案作成 |
- 吉田事務所が原案を作成し、再度打ち合わせさせていただきます。
内容の修正等がありましたら、遠慮なくお伝え下さい。
- 出張による打ち合わせにも対応いたします。
- 自筆証書遺言の場合は、ここで完了です。
公正証書遺言を作成する場合は、次に進みます。
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公証人との打ち合わせ |
- 吉田事務所から公証人に、事前に原稿のチェックと書類の確認をお願いします。
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訪問日時の決定 |
- 原稿の内容に問題なければ、公証人の予定と、遺言者の方のご都合を確認し、公証役場への訪問日時を設定します。
- 出向くことが難しい場合は、出張をお願いすることも可能です(別途費用が必要です)。
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作成当日 |
- 遺言者と吉田が公証役場に出向き、公証人から遺言書の内容について、確認を受けます。
証人の方2名についても、立ち会っていただきます。
(必要に応じて、吉田と吉田事務所職員が証人にならせていただきます)
- 遺言書の内容に間違いがなければ、署名押印して、手続完了です。
遺言者は、実印をお持ち下さい。
遺言書の原本は、公証役場に保管。遺言者は、正本と原本を持ち帰ります。
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その後 |
- 遺言書の内容に見直しの必要が生じましたら、随時ご相談ください。
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| (参考)公証人手数料は、下記のとおりです。 |
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| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 10億円まで |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円超 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
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- 遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として、公証人が計算します。
- 各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、その合計額が手数料の額となります。
- 財産の価額の合計額が1億円以下の場合、基本手数料の合計額に11,000円が加算されます。
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