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過払金返還請求

利息制限法違反の利息

まず、手元の書類を集めて自分の契約利息を確認してください。
法改正により、18%に変更していく例もありますが、今まで、多くの消費者金融やカード会社では27%前後の利息を取っていました。
しかし、これは無効な利息契約です。

利息制限法第1条
  金銭消費貸借の利息契約は、下記の利率で計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とする。
 
10万円未満
年20%
10万円〜100万円
年18%
100万円以上
年15%

 
出資法による刑事罰

ではなぜ、上場企業である大手消費者金融までもが、無効な利息契約をしていたかというと、下記の矛盾した法律が存在するためです。

出資法第5条(高金利の処罰)
  金銭の貸付を業として行う場合、年29.2%を超える利息の契約をしたときは、刑事罰に処する。

つまり、年29.2%までの範囲であれば、いくら利息制限法に違反した利率であったとしても罰せられないということです。一方の法律で無効だと言いながら、もう一方では許される利率。これが多くの業者が定めている利率で、白でも黒でもないグレーゾーンとも言われています。

 
過払い(「かばらい」)とは

みなし弁済(貸金業規制法第43条)という例外規定が存在したものの、最高裁判所は下記のように判断しました。

S..39.11.18最高裁判例
  利息制限法の制限を超える利息を任意に支払った場合でも、超過利息は元本に充当される。
S.43.11.13最高裁判例
  元本への充当計算により、計算上完済となった後に支払った金員は、不当利得として返還の請求ができる。

つまり、元本のないところに利息は発生せず、元本がなくなった後に支払ったお金(過払金)は取り戻せるということです。これを下記の例で見てみましょう。左は契約上の利息(29.2%)による計算式。右が利息制限法に引き直し計算をした計算式です。


●計算例(50万円借りて、毎月1日に5万円ずつ返済する場合)
(1)利息29.2% 
取引日
返済額
利息
元 金
充当額
残元金
17.01.01      
500,000
17.02.01
50,000
12,400
37,600
462,400
17.03.01
50,000
10,357
39,643
422,757
17.04.01
50,000
10,484
39,516
383,241
17.05.01
50,000
9,197
40,803
342,438
17.06.01
50,000
8,492
41,508
300,930
17.07.01
50,000
7,222
42,778
258,152
17.08.01
50,000
6,402
43,598
214,554
17.09.01
50,000
5,320
44,680
169,874
17.10.01
50,000
4,076
45,924
123,950
17.11.01
50,000
3,073
46,927
77,023
17.12.01
50,000
1,848
48,152
28,871
18.01.01
29,587
716
28,871
0
(2)18%への引き直し計算  
取引日
利息
元 金
充当額
残元金
17.01.01    
500,000
17.02.01
7,643
42,357
457,643
17.03.01
6,319
43,681
413,962
17.04.01
6,328
43,672
370,290
17.05.01
5,478
44,522
325,768
17.06.01
4,980
45,020
280,748
17.07.01
4,153
45,847
234,901
17.08.01
3,591
46,409
188,492
17.09.01
2,881
47,119
141,373
17.10.01
2,091
47,909
93,464
17.11.01
1,428
48,572
44,892
17.12.01
664
49,336
-4,444
18.01.01
0
29,587
-34,031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1
※2

※1 ここで過払金が発生します。
※2 この払いすぎたお金(34,031円)を、「返してほしい」と請求できるということです。

 
債務整理の現場では

その方の借り方や返し方、枠が増えた時期にもよりますが、だいたい7年程度の継続した取引があれば、過払金が発生している可能性があります。

では、7年程度取引があれば簡単にお金が戻ってくるのか、というとそうではありません。
債務者ご本人が契約書や全ての取引明細を残していることは、まず考えられないですので、各業者に取引履歴の発行を請求することになります。
しかし、取引履歴を途中からしか出さない、途中で完済していれば完済前の取引履歴は出さない、といった業者側の抵抗があります。また、取引履歴がすべて開示されたとしても、和解には応じない、分割でないと返金できないという姿勢を貫く業者もあります。

また、話し合いによる解決(和解)では減額を求められる業者もありますので、訴訟を提起した上で解決することもありますが、訴訟をしてもすぐに解決できない業者も増えています。

なお、完済後であっても、10年の時効が成立していない限り、過払金を取り戻すことは可能です。

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