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自己破産とはどんな手続きですか? |
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借金を払いきれなくなった債務者が、裁判所に申立てすることにより借金をなくしてもらうための手続です。借金を全く支払わないようにする点が、他の債務整理とは違います。 |
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弁護士に頼む場合と司法書士に頼む場合では、どう違うのですか? |
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弁護士に頼めば代理して手続を進めてくれます(但し、必要な書類を用意して、書類を作るための事情は伝えなければなりません)。統計上は弁護士の代理申立が圧倒的多数を占めています。
司法書士ができるのは書類作成だけですが、書類を作るだけではなく、債権者や裁判所との事務連絡、郵便物の受領も含めて、免責が下りるまでサポートをしている司法書士がほとんどだと思われます。 |
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裁判所には何回行く必要がありますか?(弁護士・司法書士に頼んだ場合) |
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債務者審尋と、免責審尋の2つの機会があります。
大阪地裁管轄の場合は、いずれも省略されるケースが多く、その場合は一度も裁判所に出向くことなく手続が終わります。つまり、書面の審査だけで破産手続が進みますから、裁判所を恐がって手続を躊躇する必要はありません。
一方、お金の借り方に大きな問題があったり、個人事業者については、審尋期日が入ることがあります。 |
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同時廃止ってなんですか? |
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本来、破産手続きは、債務者の持っている財産を処分して、それを債権者に配当する手続きです。そのために、裁判所で破産管財人が選任されます。
個人の自己破産の多くの場合は、何も財産のないケースがほとんどですから、破産管財人が選任されず、破産手続が終了します。
破産手続開始決定と同時に手続が廃止されることから、同時廃止と言います。 |
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裁判所で債権者と会わないといけないのですか? |
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免責審尋には債権者も出席できますが、貸金業者はまず出席しませんので、心配ありません。但し、稀に、個人(友人、知人、取引先)の債権者は出頭するケースがあるようですが、免責に関する意見(例えば、浪費・詐欺・財産隠しを知っている等)が出されない限り、手続が滞ることはありません。 |