司法書士・ファイナンシャルプランナー
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会社法施行
今まで「会社設立」といえば、多くの場合、株式会社・有限会社の設立を意味していました。
しかし、今般の会社法の整備により、下記3類型の会社設立が可能となりました。
それぞれの特徴を把握した上で、自らの目的にあった制度を選択することが必要となります。
なお、会社法施行により有限会社の新規設立はできなくなりますが、従来から存続する有限会社は、「特例有限会社」という名称で、株式会社として存続します。
また、既存の有限会社から株式会社への移行は、各会社が任意にすることができます。 |
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株式会社 |
合同会社
(LLC) |
有限責任事業組合
(LLP) |
制度開始時期 |
平成18年5月新会社法施行 |
平成18年5月スタート |
平成17年8月スタート |
法人格 |
あ り |
なし |
登 記 |
必 要 |
組織のルール |
定 款 |
組合契約書 |
出資者 |
株 主 |
社 員 |
組合員 |
1人以上(有限責任) |
2人以上(有限責任) |
| 特 徴 |
・持ち株数に応じて配当
・所有(出資者)と経営の分離 |
・組織の構成、利益配分方法を、
自由に定めることができる (組合的規律)。 |
| ・原則、出資者全員が業務執行に関わること |
| 課 税 |
法人に法人税 |
・パススルー(構成員)課税 |
| 設立費用実費 |
・定款 収入印紙 4万円
(電子定款の場合不要)
・定款 公証人費用 5万円
・登録免許税 15万円 |
・定款収入印紙 4万円
(電子定款の場合不要)
−
・登録免許税 6万円 |
−
−
・登録免許税 6万円 |

(当事務所の場合) |
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合名会社・合資会社は、新会社法においても設立できますが、出資者が無限責任を負うため、使いづらくなることが予想されます。 |
会社法による改正点等の要点(譲渡制限規定のある株式会社) |
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- すべての株式会社には、株主総会と取締役(1人以上)が置かれますが、取締役会、監査役の設置は任意になりました。
取締役会を設置する場合(取締役3名以上)は、監査役、三委員会、会計参与のいずれかが必要となります。
- 発起設立の場合、金融機関の払込金保管証明書が不要になりました。
- 類似商号禁止の規定がなくなりました。
- 株券不発行が原則となりました。
今まで、株券不発行の定めがなかった会社においては、登記簿に自動的に「株券を発行する」旨の登記が入りますが、この規定を削除するには、会社法所定の手続が必要です。
- 施行日現在に在任する役員については、元々の任期の定め(取締役2年、監査役4年)が適用されますが、「施行日後任期満了前」に任期伸長の定款変更をした場合、反対の意思表示がなければ、変更後の任期(10年まで延長可)が適用されます。
- 取締役、監査役の任期を10年まで延長できることになったことから、休眠会社の整理が5年から12年に延長されました。
登記簿を放置したままにならないよう、管理が必要です。
- 特例有限会社については、従来どおり役員の任期を定める必要はありません。
- 清算手続について、公告が1回で済むようになり、また、清算人の氏名等の裁判所への届出手続が廃止されました。
- 会社法施行前に、最低資本金の特例制度を使って設立された会社については、設立後5年を経過した時点で解散となりますので、定款変更手続をし、解散事由の廃止の登記が必要です。
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