| 1.商号、本店、目的の決定 |
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平成14年10月から、商号にアルファベットを使用できるようになっています。 |
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目的とは、会社が行なう事業内容で、将来やりたい事業も入れておくとよいでしょう。 |
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| 2.類似商号の調査 |
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会社法施行により、類似商号の規制はなくなりましたが、不正競争防止法の問題がありますので、確認しておくべきだと思われます。 |
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同一本店同一商号の登記については、受付してもらうことはできません。 |
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| 3.会社実印の作成 |
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| 4.発起人、取締役等の個人の印鑑証明書の用意 |
| (必要通数は、機関設計や発起設立or募集設立で異なります) |
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| 5.定款の作成 |
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定款は、会社の基本的な規則を定めた書類のことです。 |
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商号、本店所在地、目的、機関設計、役員の任期、株式の種類、決算期などが定められ、発起人が記名押印します。 |
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| 6.定款認証 |
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本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で認証を受けます。 |
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| 7.議事録等の書類作成 |
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出資者や設立時役員の話し合いに基づき、書類を作成します。 |
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| 8.出資したことの証明書を取得 |
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募集設立の場合は、今までと同様に、金融機関の払込金保管証明書が必要ですが、発起設立については、発起人の口座に出資金を入金し、その通帳の写し等を提出することで代用できるようになりました。 |
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| 9.設立登記申請 |
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法務局への申請日が「会社設立の日」として、登記簿に記載されます。 |
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| 10.登記完了(申請から3日〜10日後) |
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| 11.役所等への届出 |
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税務署、府税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署等での手続をします。
(税理士、社会保険労務士さんの専門分野になります) |
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