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司法書士 吉田 浩章
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重要事項説明書(債務整理用)

債務整理の手続をするとしても、ご不明なことばかりで、皆さん不安を抱えておられるのは当然のことです。

ここでは、当事務所で手続をされる方を対象に、特に気を付けていただきたいことをまとめています。説明が足りない部分は、相談の際に個別にご質問いただき、「聞いていなかった」「言い忘れた」という行き違いを、できる限りなくしたいと考えています。


1.手続の前に

整理の対象とするしないにかかわらず、全ての負債を明らかにしてください。
特に、自己破産と個人再生の場合、特定の債権者(友人、勤務先等)のみに返済を続けることはできません。

相談直前に借入をしている業者が含まれている場合、必ず司法書士にお伝え下さい。
客観的に考えて、整理することを決意していたと思われる時期に借入をしていると、後日トラブルになる可能性があります。
また、自己破産の場合、支払不能後に借入をしていると、免責を受けれない可能性があります。

新たな借入は絶対にしないで下さい。
特に自己破産と個人再生の場合、クレジットカードでガソリンを入れる、スーパーの買い物に使う等の行為もできません。

保証人の有無を確認してください。特に、住宅ローンは契約書でご確認ください。
カードで継続的に決済している支払い(プロバイダー料金等)があれば、口座引き落しか現金払いに変更して下さい。
カードで買い物をした商品については、債権者から返還を求められる可能性があります。特に、高額な品物を購入している場合は、予め司法書士にお伝え下さい。

2.銀行口座

自動振替で返済をしている債権者については、すぐに引き落しが止まらない可能性があります。口座に残高を残さないようにして下さい。

借入のある金融機関の口座は、受任通知が届くとロックが掛かり、入出金できなくなります。口座に残高がある場合は、予め出金手続をして下さい。
また、口座に何らかの入金があれば、銀行が相殺処理(返済金に充当)をする可能性がありますので、特に給料の振込口座になっている場合は、会社で振込口座変更の手続をして下さい。

同じく、借入のある金融機関で、光熱費や保険料等を自動振替で支払いをしている場合は、引き落しができなくなります。他の金融機関に変更するか、保証会社の代位弁済が終わるまで(2〜3ヶ月間)、現金で支払うようにして下さい。
ただし、保証会社の代位弁済後、通常通り使えるようになる金融機関と、強制解約される金融機関があります。


3.保険

自己破産と個人再生の場合も、保険は基本的に解約する必要はありません。
ただし、府民共済、自動車保険を除いて解約返戻金見込額証明書(今解約したらいくら戻ってくるかの証明書)が必要です。返戻金の金額によっては、そのまま残せない場合もありますので、早急に返戻金の証明書を取得して下さい。

手続直前、もしくは手続中に解約した保険については、裁判所に報告する必要があります。返戻金の使途を問われますので、司法書士に確認してから解約するようにしてください。

4.車

自己破産と個人再生の場合、ローン中の車は債権者が引き上げます。
引き上げ方法の指示があるまで、処分しないようにしてください。


5.家計簿

自己破産と個人再生の場合、裁判所から家計簿(毎日のお金の動きを帳面に記帳)の作成を指示されることがあります。指示されない場合も、1ヶ月の集計を報告しなければなりませんので、日々のお金の使い方には充分気を付けて下さい。


6.過払金

過払金のあることが明らかになれば、訴訟提起、もしくは訴訟を提起せずに和解することについて、依頼者の意思を確認して手続を進めます。

過払金は、優先的に手続費用に充当します。
また、任意整理の場合は、その他の債権者への支払い充当後にご返却しますので、「先に返して欲しい」というご要望にはお応えできません。

7.税金

税金と社会保険料については、債務整理の対象にはできません。
滞納がある場合は、役所の窓口で分割払いの相談に行くようにしてください(個人再生の場合は、役所との交渉結果を裁判所に報告する必要があります)。


8.その他

手続前・手続中を問わず、依頼者と連絡が取れなくなった場合、必要な書類を集められない場合は、委任契約を解除します。
債権者や裁判所に迷惑を掛けることにならないよう、司法書士から手紙や電話で連絡があった場合、すぐに対応するようにください。



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