民事訴訟は、地方裁判所(訴額140万円を超える裁判)、又は簡易裁判所(訴額140万円までの裁判)に対して、原告が訴状を提出することによりはじまります。 大まかな流れとして下記のように進行しますが(詳細や、期日の日数は事件によって異なる)、判決(裁判所が一方的に結論を出す)まで至らず、和解(お互いが歩み寄って解決する)で終結する場合も多くみられます。
少額訴訟は、訴額が60万円以下の場合に限って利用できる民事訴訟の特則です。 勝訴の見込みがあっても、手間が掛かるとなれば、訴訟をするかどうか、躊躇されることもあると思います。。 少額訴訟では、1回の口頭弁論で審理を終えるのを原則とし、簡易・迅速な紛争解決と、一般市民が利用しやすいように、という目的のもと創設されました。 強制執行をしてまで債権を回収する気がない(費用倒れになる、相手に資力がない場合等)場合、同じテーブルに着くことによる任意履行の可能性を求めて提起する場合も考えられます。
支払督促は、正式な裁判手続を経ずに、金銭の支払いを命じる書面を、裁判所から送達してもらう手続です。 相手方は、その内容に不服があれば、一定期間内に異議を述べる権利を与えられており、異議の申立により、通常訴訟に移行します。しかし、異議が出なければ、仮執行宣言の申立をすることにより、債権者は裁判所に出頭することなく、強制執行の準備をすることができます。 債務者が争わない可能性が高い場合には、適した手続であるといえます。