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通常訴訟

通常訴訟

民事訴訟は、地方裁判所(訴額140万円を超える裁判)、又は簡易裁判所(訴額140万円までの裁判)に対して、原告が訴状を提出することによりはじまります。

大まかな流れとして下記のように進行しますが(詳細や、期日の日数は事件によって異なる)、判決(裁判所が一方的に結論を出す)まで至らず、和解(お互いが歩み寄って解決する)で終結する場合も多くみられます。 


 1.訴状提出
       ↓
 2.被告への訴状送達、呼出
       ↓
 3.被告の答弁書の提出
       ↓
 4.口頭弁論期日
       ↓
 5.準備書面の提出(原告・被告)
       ↓
 6.証拠調べ(証人尋問等)
       ↓
 7.判 決
司法書士の訴訟代理権
平成15年6月1日施行の改正司法書士法により、
簡易裁判所に限り、所定の要件を満たす司法書士に
訴訟代理権が認められることになりました。

但し、控訴された場合には代理権がなくなる等の制限があります。


少額訴訟

少額訴訟

少額訴訟は、訴額が60万円以下の場合に限って利用できる民事訴訟の特則です。

勝訴の見込みがあっても、手間が掛かるとなれば、訴訟をするかどうか、躊躇されることもあると思います。。
少額訴訟では、1回の口頭弁論で審理を終えるのを原則とし、簡易・迅速な紛争解決と、一般市民が利用しやすいように、という目的のもと創設されました。

強制執行をしてまで債権を回収する気がない(費用倒れになる、相手に資力がない場合等)場合、同じテーブルに着くことによる任意履行の可能性を求めて提起する場合も考えられます。


特  徴
金銭の支払請求で、訴額が60万円以内に限られること
1回の審理で口頭弁論が終結し、当日に判決の言渡を受けることができること。(何度も裁判所に出頭する必要がない)
管  轄
1. 被告の住所地の簡易裁判所
2. 義務履行地の簡易裁判所
3. 不法行為地の簡易裁判所
注 意 点
被告が希望すれば、通常訴訟に移行すること。
被告の資力により、3年以内の分割払いや支払猶予、損害金免除の判決を裁判所が下す可能性があること。
判決の不服があっても控訴できないこと。


支払督促

支払督促

支払督促は、正式な裁判手続を経ずに、金銭の支払いを命じる書面を、裁判所から送達してもらう手続です。

相手方は、その内容に不服があれば、一定期間内に異議を述べる権利を与えられており、異議の申立により、通常訴訟に移行します。しかし、異議が出なければ、仮執行宣言の申立をすることにより、債権者は裁判所に出頭することなく、強制執行の準備をすることができます。

債務者が争わない可能性が高い場合には、適した手続であるといえます。


特  徴
金銭の支払請求をする場合に限り、簡易迅速に債務名義(強制執行できる力がある文書)を取得できる手続であること。
裁判所は、債務者の意見を聞かず、証拠調べもせず、債権者が提出した書面の審査だけで手続を進めること。
印紙代は、通常訴訟の1/2に軽減されていること。
相手方から異議が出ない限り、裁判所に出頭する必要がないこと。
管  轄
債務者の住所地の簡易裁判所
注 意 点
債務者から一定期間内に異議があれば、通常訴訟に移行すること。
債務者の住所地が遠方の場合は、遠方の裁判所に出頭しなければならなくなる可能性がある。
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