インターネットデジタルコンテンツ
オークション関係 オークションで商品を買ったんだけど商品が届かない。壊れていたってことありませんか?
商品が届かない:民法の債務不履行にあたります。再度履行を催告しても駄目なら契約を解除出来ます。
すでに代金を支払っている場合は返還請求出来ます。そうなると詐欺にもなるかも知れません。
商品が壊れていた:WEBの表示で明記がなければ不完全履行にあたります。再度完全な履行を催促します。
それでも、駄目ならば契約を解除出来ます。同時に代金を返還請求出来ます。また、民法95条にて錯誤
による契約の解除も可能です。
ノークレームノーリターンとは:中古品を販売する場合は商品説明を明記しなくてはいけません。例えば「傷」ありとか。
常識に考えて判断して限度を超えていれば契約を解除出来ます。また、代金を返還請求出来ます。
個人がオークション上で商品を反復継続して出品していると商行為にあたり事業者とみなされます。
それで、消費者契約法4条1項1号「不実の告知」・特定商取引法12条「誇大広告」にあたり契約を取り消せます。
民法95条錯誤による契約の取り消しも出来ます。
インターネット関係
WEB上の取引で契約を申込み承諾の通知が来ないのでほぉっておいたら商品が届きました。契約を取り消せますか。
↓
隔地者間の取引にあたり申込み→承諾→商品到着→契約成立と言う流れになります。売り主が業者なのでこちらから取り消しを
しなくても売り主が相当の期間(7日間)位に承諾の通知を発しないときはその契約の効力を失い契約は成立しません。
よって代金は払わなくていい。
電子消費者契約法
同法3条により民法95条に優先して、消費者がWEB上で申込み・承諾の意思表示を行うさいに、画面を通じて意思の有無(申込み画面)が確認出来る措置を講じていない場合は、消費者に重過失があっても、錯誤を理由に無効を主張できる。(民法95条の特例措置)
同法4条によりコンピューターを通じて電磁的方法により送信する方法(例メール)により行う契約の通知は、到達時に効力が生じる。