
電 子 契 約
離れた当事者間で契約を締結する場合、民法の原則では契約の申込みに対する承諾の意思表示が
発せられた時に契約が成立する。(発信主義)また、契約の申込みは、承諾の通知が受け取るのに
通常必要な時間は取り消せない。
しかし、発信してから2、3日もあれば承諾の通知は購入者に届く。業者からの承諾の通知がなく、その間に
取り消しのメールを発信すれば契約は取り消せることになります。電子消費者契約特例法
(その後、業者からの承諾の通知がきても契約は成立しません。)
電子消費者契約
電子消費者特例法により事業者が錯誤を起こしにくい一定の措置を講じていない限り、消費者に重過失が
あっても、契約が無効となります。
電磁的方法で、コンピューターの映像画面を介して締結され、事業者側がその画面に表示する手続きに
従って消費者が申込みや承諾の意思表示を行う契約である。
入力ミスがあった場合に、それを訂正する方法が明示されていなかったり、最終的に注文の送信となる
前に注文内容を確認するする手段を用意していない場合には、消費者に重過失があっても
間違った注文は無効とされる。
(民法95条)申込みの意思表示の重要な部分に錯誤があると、その申込みは無効である。