岩崎法務行政事務所

特定商取引法(旧訪問販売法)


訪問販売
訪問販売は消費者にとって、自宅にいながら商品の購入ができるという点で便利ですが、店舗以外の場所での業者の営業活動は、買う気もない消費者に対して、積極的に売り込み、強引な売り込みや誇大説明をしたり、都合の悪いことは言わないケースがあります。消費者にしてみれば、必要としていない商品の売り込みをされることだけで迷惑になる。また、強引な売り込みや誇大説明の結果、不要なものを無理に買わされたり、騙されて購入されるという被害にあうことがよそうされます。業者の不当な販売活動に歯止めをかけ消費者を保護する必要があります。
1)取引のさいにはまず、氏名等を明示すること。契約内容をなどを明らかにする書面交付義務。
2)業者が勧誘行為の際に嘘をついたり(不実告知)、脅かしたりする行為(威迫・困惑)は禁止。
3)強引な販売活動によってやむを得ず契約してしまった消費者にクーリング・オフ制度が明記されている。8日間(同法9条)
消費者がクーリング・オフにより申込みの撤回及び契約の解除をした場合、事業者がその申込みの撤回・契約の解除をした場合損害賠償を請求することは認められません。クーリング・オフを実行できない場合でも、業者が請求できる損害賠償は、一定の範囲に制限されています。

通信販売
通信販売業者に対し広告に契約内容に関する一定の必要事項を表示しなければならない。誇大広告を禁止する事。代金前払いの場合の業者の書面通知義務が定められています。迷惑メールで広告を広告をする場合、消費者にとって不要な電子メールであることを通知しなければならない。クーリング・オフは適用されません。特商法違反又は、民法錯誤などによる契約の取り消しを主張する。

電話勧誘販売

業者が電話で一方的に勧誘行為を、電話口で強引な売り込みをしたり、何度も繰り返して電話をすることを規制。
電話勧誘を行う際は業者の指名を明示し、勧誘の電話であることを告げなければならない。そして、契約の締結を拒否をした消費者に対しては、それ以上勧誘してはならない。契約内容を記載した書面を交付することが義務づけられている。不実告知や威迫・困惑行為が禁止されている。

連鎖販売取引(マルチ商法)
物品の販売や役務・権利についても規制。業者の統括責任者、統括者以外の一般の勧誘員にも規制。
不実告知・困惑困惑行為は禁止。クーリング・オフは20日とされています。

特定継続的役務提供契約(サービス契約)
エステチック・サロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービスが規制の対象。
書面交付義務・誇大広告の禁止・クーリング・オフ期間は8日間。クーリング・オフ期間が経過しても消費者の契約の解除が認められ損害賠償の範囲も制限されています。

業務提供誘因販売
モニター商法・内職商法といわれるもので、内職や就職の斡旋などを口実に商品を売りつける商法。
広告の規制、不実告知や威迫・困惑行為の禁止。書面の交付義務。クーリング・オフは20日間