岩崎法務行政事務所

特定継続的役務提供契約とは、役務提供事業者が、特定継続的役務を、一定の期間を超える
期間にわたり提供することをやくし、消費者がこれに応じて一定の金額を超える金銭を支払う
継続的サービス契約です。

エステティックサロン・外国語教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報サービスが規制の対象。

サービス契約により期間が1ヶ月または、2ヶ月をこえるもので、金額が5万円を超えるものが対象となります。

クーうーリングオフ期間を過ぎても中途解約が認められています。
だだし違約金を払わなければなりませんが、一定の違約金の規制が設けられています。