相手が債務の存在を認めているのに支払いに応じない場合は支払い督促を利用する。
訴訟の場合のように費用が時間があまりかかりません。債務者からの異議があれば訴訟に移行します。

金銭または有価証券その他の代替え物一定量に関する請求、訴額には上限はありません。
申し立て手数料は請求金額によって訴訟費用の半額程度です。
債務者1人につき(送達手数料:1040円。)郵便切手:80円となっています。
送達後2週間しても相手方から異議申し立てがなければ、債権者は裁判所に仮執行宣言の申し立てをして強制執行に移れます。

お金を貸したが返してくれない(貸金請求)
商品代金を払ってくれない(商品代金請求)
飲み屋のツケを払ってくれない(飲食代金請求)
家賃を払ってくれない(未払い家賃請求)
敷金を返してくれない(敷金返還請求)
交通事故:車の修繕費を支払ってくれない(賠償)
家の修繕工事費を払ってくれない(請負代金請求)
給料を払ってくれない(未払い給料請求)
解雇され解雇予告手当を払ってくれない
(解雇手当請求)
仕事を請け負ったが報酬を払ってくれない
(請負報酬請求)

裁判費用(郵券は裁判所によって異なる)
訴額30万円で印紙代3000円・3600円の郵便切手が必要

60万円以下の金銭債権であること
同じ簡易裁判所への申し立は1年に10回までであること
証拠調べ・審理は第1回口頭弁論期日で終了
控訴・上告はできない(異議申し立てのみ)
通常相手方の住所地の管轄裁判所に提訴(任意管轄)
原告と被告の合意によって管轄となる裁判所を取り決めることができる(合意管轄):遠方の場合
被告の方が管轄を決める(応訴管轄)
特別裁判籍:義務履行地、不法行為地
義務履行地は民法484条により持参債務を原則として債権者の住所地となり原告が大阪で被告が東京であっても原告の住所地の簡裁に提訴出来る。例えば(銀行振込)で送金した場合。

少額訴訟は、1日の審理で判決のでる簡易裁判所での訴訟です。窓口で定型書式が
あるので、また、ご自分で手続きが可能です。ただし、相手が異議を述べた場合通常
訴訟に移行しますが、判決が確定すれば控訴はできません。

弁護士以外の者も訴訟代理人に裁判所の許可を得て代理人になることができます。
法人の場合、社員が該当します。                  (代理人許可申請書)

少額訴訟

岩崎法務行政事務所