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      などがあります。もし、怪しい契約をしてしまったらクーリングオフをする。
             上記によってはじめから契約が無かったことになり相手方に商品を引き取ってもらう。
   消費者契約法・特定商取引法で事業者に規制が設けられています。
上記で契約の取り消し、.また、ネット・トラブルも激増しています。
            通信販売にはクーリングオフは適応されません。その他民法上の錯誤、債務不履行
         などを適応して契約を取り消します。対策として内容証明を相手方に打ちます。

離婚と財産分与(離婚協議書) 相続(遺言書・遺産分割協議書) 示談書 セクハラ etc 対応します。

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