ところで、次のような人は相続人になれません。
@ 故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害あるいは未遂に終わり、刑に処せれた者
A 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴告発しなかった者
B 詐欺・強迫により被相続人の相続に関する遺言の作成・取り消し・変更を妨げた者
C 詐欺・強迫により遺言を書かせたり取り消させたりした者
D 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
*相続欠格事由に該当する相続人は、裁判所の決定などを要せず、自動的に相続資格を失います。
相続廃除
欠格事由がなくても、次のような場合は、家庭裁判所の手続きにより相続人の資格を失わせることができます。これを相続人の廃除といいます。
@ 被相続人に対する虐待
A 被相続人に対する重大な侮辱
B その他著しい非行
これらの事由の有無は、被相続人あるいは遺言執行者の申し立てにより家庭裁判所が判断します。廃除の審判が下されると、戸籍に記載されます。相続開始後の審判でも、廃除の効力は被相続人の死亡の時に遡リますから相続人になれないことに変わりはありません。
もっとも被相続人は、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
相続人が二人以上の場合には、遺産をどう分けるかを決めなくてはなりません。遺産を分けることを遺産の分割といい、その割合を「相続分」といいます。民法では、遺産の分割について原則を定めています。
@ 被相続人の意思を尊重して、遺言書に指定があれば、その割合による。この割合を「指定相続分」という。これは法定相続分より優先される。
A 遺言書がない場合、または、あっても遺産分割法についての指定がない場合は、相続人間の話し合いで決める。
B 話し合いがまとまらない場合は民法で定められた法定相続分による。
@ 不動産
A 不動産上の権利(借地権、抵当権)
B 動産(現金、家具、自動車、書画骨董、貴金属)
C 有価証券(株式、社債、国債)
D 債権(銀行預金、貸付金、売掛金)
E 事業用財産(個人の事業用財産・営業権)
F その他の財産(特許権、ゴルフ会員権など)
*マイナスの財産
@ 借金、債務(ローン・保証債務)
A 税金
B その他の負債
相続されない財産
@ 一身専属権(扶養請求権、国家資格)
A 使用貸借権
B 仏壇、位牌、墓地
C 香典、弔慰金、葬儀費用
D 人的な義務(身元保証、信用保証)
E 死亡退職金・遺族年金