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<遺言のすすめ> |
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夫婦の間に子供がいない場合 |
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この場合の相続は3通り考えられます。ひとつは配偶者と親が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3分の2親が3分の1です。親がなくなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に全財産を相続させることも可能です。残る1つは親も兄弟姉妹もいない場合で、この場合は配偶者1人です。
*先妻の子供と子供のいない後妻がいる場合
先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりする場合もよくあります。遺言がなくて遺産分割協議をしてもうまくいかないでしょう。きちんと遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻に現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。
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認知(非嫡出子)した子供がいる場合 |
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結婚していない母親から生まれた子供を非嫡出子といいますが、その子供を自分の子供として戸籍上認めることが認知です。認知されていれば非嫡出子にも相続権があります。法定相続分は実子の2分の1になります。実際、正妻とその子供は、非嫡出子に会ったこともないことが多く、戸籍上の異母兄弟姉妹といってもまったく赤の他人という場合がほとんどで、話し合いにならないことが多いです。 |
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相続人の中に行方不明者がいる場合 |
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相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議ができないことなります。その場合は、相続人が家庭裁判所に「行方不明者の財産管理人の選任」を申し立てる手続きが必要になります。家庭裁判所の審判が下りて、「行方不明者の財産管理人」が選任された後、その財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議をすることになります。
*内縁の妻がいる場合
内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。遺言を書いておけば、より多くの財産を内縁の妻に残しておくことができます。
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息子の嫁に財産を残したい場合 |
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同居している息子の嫁には、夫の両親の財産についての相続権はありません。嫁に財産を残す方法は次の通りです。
1 嫁と養子縁組を結び、嫁を相続人にする。
2 自分の死亡後、財産を譲る約束、「死因贈与契約」を結ぶ。
3 「嫁に財産を残す」旨の遺言をする
嫁と養子縁組をしているケースは多くありますが、他の子供の手前、なかなか手続きできない場合もあります。また、死因贈与もなじみがないかも知れません。
そこで、自分の意思で、普段からの気持ちを残せる遺言であれば気兼ねは要りません。
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農業や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合 |
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事業用資産(農地、工場等)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金を相続させるなどの工夫ができます。また会社経営の場合は、株式の相続問題も明確にしておくことは、被相続人の義務であるともいえます。 |
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生前世話になった第三者に財産を贈りたい場合 |
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戸籍上の相続人が一人もいなくて、家庭裁判所が相当と認めた場合は、被相続人と特別の縁故関係にあったものに遺産の一部あるいは全部を分与できます。それでも相続財産が残った時には、その財産は国のものになり、誰も相続の権利を主張できなくなります。こうしたことから、相続人がいない場合で、特定の誰かに財産を残したい時には、遺言をする必要があるといえます。
特別縁故者とは
1 内縁の夫婦
2 事実上の養親子
3 実質的に相続人に当たるような親族
4 献身的に看護した看護師等
5 菩提寺
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<遺言で書けること> |
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身分に関する事項 |
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・ 推定相続人の廃除とその取り消し
・ 非嫡出子の認知
・ 未成年者の後見人と後見人を監督する後見監督人の指定 |
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相続財産に関する事項 |
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・ 相続人の指定、指定の委託
・ 遺贈や寄付行為、信託の設定による財産処分の仕方
・ 遺産分割の方法の指定、指定の委託
・ 遺産分割の禁止
・ 生命保険金受取人の指定、変更
・ 相続人の担保責任の指定
・ 特別受益の持ち戻し免除
・ 遺贈減殺方法の指定
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その他の事項 |
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・ 祭祀承継者の指定
・ 遺言執行者の指定、指定の委託
● 遺言書に書いていけないことはなにもありませんが、上記の事項は法的効力があり強制力があるということです。ですから上記以外のことを書いてもよいですが、実行されるとは限りません。
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<遺言で避けておきたいこと> |
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公序良俗に反する事項 |
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例えば、愛人に全財産を与えるといったことは、別居中あるいは離婚訴訟中であったとしても、世間常識を無視しているので許されません。 |
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意味不明な事項 |
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自分の希望や思いを何もかも書くと、何が言いたいのかわからなくなってしまいます。事前に何をどうしたいのかまとめて、箇条書きにしてから書きはじめましょう。 |
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言行不一致な事項 |
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生前、「お前にはアレをやる、コレをやる」といっておきながら、いざ遺言書を開いてみると「○○に遺贈する」とか「学校に寄付する」とかまったく違う内容だったりすることがあります。そうなると、財産をもらえない遺族が反発してトラブルに発展します。 |
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遺族を中傷するような事項 |
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「長女は遊んでばかりいて本当にひどい生活をしているのでこのような者には一切遺産を相続させない」というような遺言では長女が反発して紛糾します。財産を渡したくない相続人がいても書き方を工夫してください。 |
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<遺言書の種類とその特色> |
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遺言の種類 |
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*普通方式
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言
*特別方式
◎危急時遺言
@ 一般危急時遺言
A 船舶危急時遺言
◎隔絶地遺言
@ 一般隔絶地遺言
A 船舶隔絶地遺言 |
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遺言の特色 |
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@ 自筆証書遺言
・ (長所) (短所)
・1人でいつでも簡易にできる ・詐欺・強迫の可能性
・遺言した事実及び内容を秘密にできる ・紛失・隠匿などの危険
・方式は難しくなく費用もかからない ・方式が不備だと無効
・検認手続き必要
A 公正証書遺言
(長所) (短所)
・公証人が作成・内容明確・安全確実 ・公証人関与で作成が繁雑
・原本を公証人が保管 ・遺言の内容を秘密にできない
・偽造・変造・隠匿の危険がない ・費用・手数料がかかる
・字が書けないものでもできる ・証人2人以上の立会いを要す
・検認手続き不要
B 秘密証書遺言
(長所) (短所)
・遺言の存在を明確にし、秘密が保てる ・公証人関与で作成が繁雑
・原本を公証人が保管 ・遺言の内容自体は公証されていないから
・偽造・変造・隠匿の危険がない 紛争の可能性あり
・字が書けないものでもできる ・証人2人以上の立会いを要す
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<その他の遺言知識> |
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@ 遺言は誰でもできるのか?
満15歳未満の者は、遺言できません。未成年でも、親が子を代理して、法律行為を行うことができます。しかし、遺言だけは、その人の最終的な意思を実現させるという性質上、両親でも代理はできません。
A 遺言の取り消し、変更
いつでも、誰の同意もなく、遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
それには以下の方法によります。
・新しい遺言書を作成し、以前に作成した遺言を取り消す旨記載する。
・遺言書を破棄することにより遺言を取り消す。
・前の遺言書の内容と違う日付の新しい遺言書の作成。
・遺言書の作成後、遺言者が遺言の内容に反する行為をする。
・遺贈目的物を破棄する。
B 共同遺言の禁止規定
夫婦が共同で遺言することはできません。
C ビデオやテープの遺言は無効です。
D 作成した日付が書かれていない時無効です
平成17年1月吉日は無効、第何回目の誕生日は有効。
E 署名はあるが押印がなかった時は無効です。
拇印は有効とされます。
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