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風俗営業許可申請相談室

<愛知県内の申請書類を作成致します>

●サイト管理者 小島行政書士事務所
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●風俗営業と聞くと多くの場合、ソ−プランドやファッションヘルスのことだと思われるのではないでしょうか?これらは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とはまったく違うものです。風俗営業を営む場合は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により公安委員会の許可が必要になります。 ●一般的に風俗営業といえば、雇用された女性が客と同席して話し相手になったり、一緒に歌ったり、酌をしたりして、客をもてなす接待をする営業をいいます。



風俗営業の種類


1号営業 キャバレー
2号営業 料理店・社交飲食店
3号営業 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
7号営業 マージャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲームセンター等

*この分類の中で、1号営業〜6号営業を「接待飲食業等営業」7号営業〜8号営業を「遊技場営業」と区別します。

 
客にダンスをさせる
客に接待行為をする
客に飲食をさせる
1号営業
2号営業
×
3号営業
×
4号営業
×
×
5号営業
×
×
6号営業
×
×



風俗営業の許可の要件

◎人的基準(風俗営業許可が受けられない人)

1、成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、1年以上の禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
4、アルコール、麻薬、大麻、アヘンもしくは覚せい剤の中毒者
5、風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6、法定代理人が前期1から5までに掲げる事項に該当するとき
7、法人の役員が前期1から5までに掲げる事項に該当するとき

◎構造的基準(風俗営業に許可を受けられる建物の構造基準)

*2号営業の場合
1、客室の床面積は、和室の場合1室9.5u以上、ただし待合については2室以上。その他のものに関しては、1室16.5u以上であること(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たなくても可)
2、客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
3、客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、ついたて、背の高いイス)等を設けないこと
4、善良の風俗を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の設備をもうけないこと
5、客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
6、営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有すること(5ルクス以下にできるスイッチは不可)
7、騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される為必要な構造又は設備を有すること

◎場所的基準(風俗営業許可の受けられる地域と受けられない地域)

 
第一種地域
第二種地域
第三種地域
第四種地域
第五種地域
1号営業
×
×
2号営業
×
3号営業
×
×
4号営業
×
×
5号営業
×
6号営業
×
7号営業
×
8号営業
×

第一種地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第二種地域 準住居地域
第三種地域 その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域ならびに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。)
第四種地域 商業地域
第五種地域 千種区今池一丁目8〜13・29・30
       三丁目4番
       四丁目7・9~11番
       五丁目1〜3・8〜13・18〜27番
中区 内山三丁目32・33番
    栄 三丁目8〜13番
       四丁目2〜5・7〜18・20・21番
    新栄一丁目1・11・12番
    錦 三丁目12〜14・17〜19番

◎許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に施設があると許可されません。

 
第二種地域
第三種地域
第四種地域
 第五種地域
  大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
1号営業
100m
50m
70m
30m
距離規制無
       
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業
6号営業
7号営業
8号営業
70m
30m
30m
7号または8号営業で3ヶ月以内の期間営業
30m
30m
30m
30m

許可申請に必要な書類

1、 許可申請書(正副2通必要です)
2、 営業の方法を記載した書類
3、 営業所の平面図
4、 営業所周囲の略図
5、 求積図
6、 照明設備図
7、 音響設備図
8、 住民票(外国人登録証明書)の写し
9、 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
10、 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
11、 市区町村長の発行する身分証明書
12、 法人の場合の追加書類
  ・定款及び登記簿謄本
  ・役員に係わる前記8〜11までに掲げる書類
13、管理者を選任する場合の追加書類
  ・選任する管理者に係わる誠実に業務を行う旨の誓約書
  ・選任する管理者に係わる前記8〜11までに掲げる書類
14、7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
15、設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等


許可申請の手数料

パチンコ店(回胴式遊技機専門店含む) 27000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業 27000円