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●風俗営業と聞くと多くの場合、ソ−プランドやファッションヘルスのことだと思われるのではないでしょうか?これらは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とはまったく違うものです。風俗営業を営む場合は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により公安委員会の許可が必要になります。
●一般的に風俗営業といえば、雇用された女性が客と同席して話し相手になったり、一緒に歌ったり、酌をしたりして、客をもてなす接待をする営業をいいます。 |
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1、 許可申請書(正副2通必要です)
2、 営業の方法を記載した書類
3、 営業所の平面図
4、 営業所周囲の略図
5、 求積図
6、 照明設備図
7、 音響設備図
8、 住民票(外国人登録証明書)の写し
9、 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
10、 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
11、 市区町村長の発行する身分証明書
12、 法人の場合の追加書類
・定款及び登記簿謄本
・役員に係わる前記8〜11までに掲げる書類
13、管理者を選任する場合の追加書類
・選任する管理者に係わる誠実に業務を行う旨の誓約書
・選任する管理者に係わる前記8〜11までに掲げる書類
14、7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
15、設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等 |
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| パチンコ店(回胴式遊技機専門店含む) |
27000円+20円×遊技機台数 |
| 上記以外の風俗営業 |
27000円 |
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1号(キャバレー等)
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基本料52,500円+@2,625円×店舗面積
(@=1平米当たり) |
| 2号(料亭、料理店、クラブ、スナック等) |
| 3号(ディスコ、ナイトクラブ等) |
| 4号(ダンスホール等) |
| 5号(低照度飲食店) |
| 6号(区画席飲食店) |
| 7号(マージャン店) |
157,500円〜 |
| 7号(パチンコ店) |
525,000円〜 |
| 深夜酒類提供飲食店届 |
73,500円〜 |
| 飲食店営業許可申請 |
21,000円〜 |
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