| ●建設業相談室では、建設業許可申請、更新申請、業種追加、営業年度終了届け等を承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
●建設業許可を取得されようと考えている方は、一度は土木事務所にいかれた経験があると思います。しかしそこで書類の多さと面倒な記載にびっくりされて行政書士に依頼される方が多いのです。 ●軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の工事)では建設業許可は必要ありませんし許可を取得していないことが直ちにマイナスにはなりません。しかし建設業界ばかりでなく社会全体から認められるという意味から考えると「株式会社や有限会社の建設業許可業者」と名乗るほうが個人の業者よりもメリットが大きいと思います。また御社と取引したい会社にとって許可は御社の技術力や財務基盤を評価する客観的なポイントになります。それから金融機関がお金を貸す基準のひとつにもなります。こんなわけで許可の取得を強くお薦めします
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*建設業許可制度 建設工事の完成を請け負うことを目的として、建設業を営もうとする場合、元請か下請け、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
*建設工事の業種 建設業を営もうとする方は、28の業種ごとに許可を受けなければなりません。 28業種とは
<ご注意> 建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。 |
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*大臣許可と知事許可 営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可・知事許可に分かれます
*特定建設業許可と一般建設業許可 特定建設業許可 |
(1)経営業務の管理責任者がいること イ) 法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を5年以上管理者として経験した人 (2)専任技術者が営業所ごとに常勤していること *一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人 (3)請負契約の誠実性があること *請負契約について、不正または不誠実な行為をする恐れのないこと (暴力団組員の場合は不許可) (4)請負契約を行うにあたり財産的基礎があること *一般建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること (5)欠格要件に該当しないこと *法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処せられてから5年を経過していないもの等 |
(1)新規 現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 (2)許可換え新規 現在、都道府県知事を受けている方が、他の都道府県知事の許可を申請する場合 (3)般・特新規 一般建設業のみを受けている方が新たに特定建設業の許可を申請する場合 (4)業種追加 一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合 (5)更新 すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合 (6)般・特新規+業種追加 区分3と4を同時に申請する場合 (7)般・特新規+更新 区分3と5を同時に申請する場合 (8)業種追加+更新 区分4と5を同時に申請する場合 (9)般・特新規+業種追加+更新 区分3と4と5を同時に申請する場合 |