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建設業許可申請相談室

<愛知県内の申請書類を作成致します>

●サイト管理者 小島行政書士事務所
建設業許可申請業務の依頼、お問い合わせ
電話 0120-138-506     メールはこちら

●建設業相談室では、建設業許可申請、更新申請、業種追加、営業年度終了届け等を承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

●建設業許可を取得されようと考えている方は、一度は土木事務所にいかれた経験があると思います。しかしそこで書類の多さと面倒な記載にびっくりされて行政書士に依頼される方が多いのです。

●軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の工事)では建設業許可は必要ありませんし許可を取得していないことが直ちにマイナスにはなりません。しかし建設業界ばかりでなく社会全体から認められるという意味から考えると「株式会社や有限会社の建設業許可業者」と名乗るほうが個人の業者よりもメリットが大きいと思います。また御社と取引したい会社にとって許可は御社の技術力や財務基盤を評価する客観的なポイントになります。それから金融機関がお金を貸す基準のひとつにもなります。こんなわけで許可の取得を強くお薦めします



建設業許可とは

*建設業許可制度

建設工事の完成を請け負うことを目的として、建設業を営もうとする場合、元請か下請け、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事 @工事1件の請負代金の額が1500万円未満
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が
150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満の工事

*建設工事の業種

建設業を営もうとする方は、28の業種ごとに許可を受けなければなりません。 28業種とは

土木一式 電気 板金 電気通信
建築一式 ガラス 造園
大工 タイル・レンガ・ブロック 塗装 さく井
左官 鋼構造物 防水 建具
とび・土工 鉄筋 内装仕上 水道施設
舗装 機械器具設置 消防施設
屋根 しゅんせつ 熱絶縁 清掃施設

<ご注意>

建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

○浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。

○解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち「土木一式工事業」「建築一式工事業」「とび・土工事業」の場合は登録の必要はありません。

○建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は「電気工事業の業務も適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。



建設業許可の種類

*大臣許可と知事許可

営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可・知事許可に分かれます

国土交通大臣許可 2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置
都道府県知事許可 同一都道府県内にのみ営業所を設置


○「営業所」とは
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に関わる営業に実質的にかんよするものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
@ 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実質的な業務を行っていること
A 業務に関する権限を委任されていること
B 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

*特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可  
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計額が3000万円(建築一式工事業は4500万円) 以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

一般建設業許可  
上記以外、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請けに工事を出す代金の合計額が3000万円以上にならない方、又は下請けとしてだけ営業しようとする方は一般建設業許可が必要です。



建設業許可を受けるための要件

(1)経営業務の管理責任者がいること

イ) 法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を5年以上管理者として経験した人
ロ) イと同等以上の能力を有すると認められた人

(2)専任技術者が営業所ごとに常勤していること

*一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人

イ) 高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験、大学を卒業後3年以上の実務経験がある人
ロ) 10年以上の実務経験がある人(一部の業種に限り実務経験の緩和措置あり)
ハ) 国家資格がある方(2級建築士、2級土木施工管理技士等)

*特定建設業の場合は他に加重条件があります。

(3)請負契約の誠実性があること

*請負契約について、不正または不誠実な行為をする恐れのないこと (暴力団組員の場合は不許可)

(4)請負契約を行うにあたり財産的基礎があること

*一般建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること

イ) 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
ロ) 500万円以上の資金調達能力(残高証明)があること
ハ) 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

*特定建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること


イ) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ロ) 流動比率が75%以上であること
ハ) 資本金2000万円以上で自己資本が4000万円以上であること

(5)欠格要件に該当しないこと

*法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処せられてから5年を経過していないもの等



申請区分

(1)新規

現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合

(2)許可換え新規

現在、都道府県知事を受けている方が、他の都道府県知事の許可を申請する場合
現在、都道府県知事の許可を受けている方が、国土交通大臣の許可を申請する場合
現在、国土交通大臣の許可を受けている方が、都道府県知事の許可を申請する場合

(3)般・特新規

一般建設業のみを受けている方が新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている方が新たに一般建設業の許可を申請する場合

(4)業種追加

一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている方が他の業種について特定建設業の許可を申請する場合

(5)更新

すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合

(6)般・特新規+業種追加

区分3と4を同時に申請する場合

(7)般・特新規+更新

区分3と5を同時に申請する場合

(8)業種追加+更新

区分4と5を同時に申請する場合

(9)般・特新規+業種追加+更新

区分3と4と5を同時に申請する場合