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産業廃棄物許可申請相談室          

<愛知県内の申請書類を作成致します>

電話 0120-138-506     メールはこちら

●産業廃棄物許可申請サポートでは産業廃棄物収集運搬業申請、産業廃棄物処分業申請を承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

●現在、産業廃棄物の処理といえば、不法投棄が社会問題化し許可基準や法令違反に対する罰則は強化されていますが、反対にいえば、それだけ環境保全に不可欠な事業として今後ますます許可を受けた業者は必要とされるということがいえます。


産業廃棄物とは

事業活動に伴って発生した廃棄物で、廃棄物の発生量やその物の性質から、環境汚染の原因になるものとして、法及び政令で定めるものをいいます。
さらに、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境被害をきたす恐れのあるものとして政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。


[産業廃棄]

燃え殻 汚泥  廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック
ゴムくず 金属くず ガラスくず 鉱さい 瓦礫類 煤塵
紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残渣 動物系固形不要物 家畜糞尿
家畜の死体 13号廃棄物 輸入された廃棄物      

[特別管理産業廃棄物]

引火性廃油 腐食性廃酸  腐食性アルカリ 感染性産業廃棄物
特定有害廃PCB 特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 特定有害廃石綿

産業廃棄物処理業とは

「産業廃棄物処理業」は大きく分けて「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」に分かれます。 

(1)産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
@ 産業廃棄物収集運搬業
A 特別管理産業廃棄物収集運搬業
とがあります。
*さらに収集運搬の中で積み替え・保管を含むか否かの区別があります。
(積み替え・保管を含まない)
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先に直接運ぶ
(積み替え・保管を含む)
収集した廃棄物を積み替え・保管施設において積み替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先に運ぶ。

(2)産業廃棄物処分業

産業廃棄物を中間処理・最終処分する。
B 産業廃棄物処分業
C 特別管理産業廃棄物処分業とがある。
*さらに処分業の中で中間処理と最終処分の2つに分かれます。
(中間処理)
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
(最終処分)
埋め立て又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元する。



産業廃棄物処理業を営むには

産業廃棄物処理業を営むには、区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
収集運搬の場合は、産業廃棄物を積む場所、降ろす場所の双方の許可が必要になります。
愛知県の場合の保健所政令市とは、名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市の4市です。


産業廃棄物処理業の許可の要件

(1)事業計画

事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員など業務遂行体制を整えておくことが必要です

(2)欠格要件に該当しないこと

・許可の取り消しを受けて5年を経過していないもの ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑を受けて5年を経過していないもの
・暴力団の構成員であるもの
     ・・・など

(3)経理的基礎

産業廃棄物の収集運搬を的確にかつ継続して行うに足る経理的基礎を有していることが必要です。具体的には、自己資本比率、直前3年間の当期純利益、税金の納付状況等を総合的に判断されます。また中小企業診断士の経営診断書が必要となる場合があります。

(4)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習の終了

法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、許可を受けようとする区分に応じた講習会を終了することが必要です。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

(5)運搬施設

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりする恐れのない運搬車、運搬容器等を有する必要があります。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。


中小企業診断士の経営診断書について

経営診断書については中小企業診断士が作成したものでなければなりません。営業実績が3年未満の場合または財務内容及び直近の業績があまりよくない場合、経営診断書の添付が必要になります。また、経営診断書が必要かどうかの要件は、申請先ごとに相違します。

<提出書類>

・中小企業診断士の経営診断書
・今後5年間の利益計画書
・金融機関発行の残高証明書
・金融機関発行の返済予定表


変更・更新

・変更許可申請

事業の範囲を変更する場合は変更許可申請が必要です。

・更新許可申請

許可の有効期限は5年間です。その後も引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。この場合講習を受ける必要があります。

・廃止又は変更の届出

事業の全部又は一部を廃止した時、または住所その他の厚生労働省令で定める事項を変更した時は、廃止または変更の届出を10日以内に行う必要があります。



許可手数料
種類
新規
許可
更新
産業廃棄物収集運搬業
81,000円
73,000円
71,000円
産業廃棄物処分業
100,000円
94,000円
92,000円