外国人のビザ申請・国際結婚・相続・許認可等手続サポート

行政書士森口事務所
外国人のビザ申請手続や外国会社設置などに実績ある・行政書士事 務所です。外国人の招へいビザ の変更手 続き、外国人の起業とビザ申請、などの他、許認可、帰化申請についても御相談に 応じさせて頂きます。お気軽にお問い合せ下さい。

(旧名称:東京新宿:森口法務行政事務所)
東京入管・横浜入管ビザ申請や国際結婚渉外戸籍,帰化・永住手続,営業許可申請おまかせ下さい。
(お問合せは03-5744-3335まで,いつでも対応)

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2009 年改正!新しい入管法と外国人のビザ申請についてのメルマガ発行しました
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入管と外国人のビザ用語集
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行政書士森口事務所
〒144-0045
東京都大田区南六郷
2-35-2-820
TEL:03-5744-3335
FAX:03-5744-3345
 

 外国人の日本入国・滞在、ビザ・入管申請手続専門行政書士


外 国人の招へい・雇用,就労ビザ,入管申請,

国 際結婚,永住,定住,帰化,相続・許認可のご相談は

電話 03 (5744)3335 ,FAX03(5744)3345に   行政書士森口事務所

東京入管・横浜入管でのビザ手続:迅速対応。その他関東全域の許認可申請代行承りま す。



 ご依頼・相談のメリット


  外国人の雇用や呼び寄せ、ビザの申請をしたいが、何をどのような手順でやればよいのか判らずにお困りではありませんか。一つ手順を間違えると取り返し のつかないことになる場合もあります。
  入管などの役所で聞いても形式的な説明で肝心なことが理解できない。インターネットで検索してみたが、いい加減な体験談が多い上それぞれ書いてあるこ とが違っていたりして混乱 する。
  そんな方は、ビザ・入管申請 手続 と法 令・先例研究に実績ある当事務所にご相談下さい。
  ・相談により、そもそもビザ等の申請が許可になる可能性があ
   るのかが把握できま す。

  ・ご依頼により、リ スクを軽減できます。
  ・ビザ等申請中はもちろん、申請後・許可後も入管情報法令情報提供等
   お客様のフォローをいたします
 
 

 こんなとき、入管専門行政書士・森口事務所に御相談下さい


・大学・専門学校新卒留学生を雇用予定の企業(在留資格変更許可申請)
・外国人を雇用して海外から招へい予定の企業(在留資格認定証明書交付申請)
・外国人を日本で中途採用された企業(就労資格証明書)
・日本で就職される外国人(就労ビザ・在留資格変更)
・日本で転職される外国人(就労資格証明書申請)
・入管にビザの申請をして不許可 になった人・ビザの再申請
日本で会社をつくり起業したい外国人の方(「投資・経営」ビザ)
・日本に駐在員事務所や支店営業所を設置したい外国人の方(投資・経営ビザ,
                                                  人文・国際ビザ,技術ビザ,企業内転勤ビザ )
・日本の永住権を希望する外国人の方
・国際結婚して配偶者を日本に呼び寄せたい人
・外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい人
・結婚ビザで滞在していたが離婚してしまった外国人の方
オーバーステイ国際結婚カップル
在留特別許可を希望して出頭される予定の方
在留特別許可を希望して出頭した後検挙された方
・その他ビザと入管に関することなら何でもご相談下さい
〔こんな方もご相談下さい〕
・帰化申請をしたい方
・各種の営業許可を希望の方
・協同組合,社団・財団法人に関する議事録・所管官庁宛届出・報告等作成
・在外日本大使館・領事館で査証(短期商用・観光ビザ)発給を希望の人
・結婚、国際結婚を控え夫婦財産契約をしたい婚約者
・役所への申請は自分(自社)で出来るが、時間を節約したい方
 
 

事務所からのお知らせ

※改正入管法は,7月8日に両議院の議決により可決成立しました。
  一般の在留申請に関する部分の施行は1年以内となります(おそらく平成22年4月1日と  思います)。改正にともなうビザ申請に関する注意点など, 今後お 伝えしていきたいと思い  ます。
  また,これにともなう規則等の改正は法務省での今後の作業となります。規則についても 申請に関連した重要な変更部分が判明したらお伝えする予定で す。 (2009年7月)

※6月下旬より入国管理局の申請書式が改訂されています。当分の間旧書式も使用できま  すが,先々に申請を考えている方はご注意下さい。(2009年7 月)

※入管法改正に伴い,「永住者」の在留資格が廃止されるというバカゲタ噂が外国人同士の 友人情報としてかなり前から出回っていますが,国際協調主義(憲 法前文,98条)や在留  管理の政府コストから考えれば有り得ない事です。『素人同士の友人情報』にはくれぐれも ご注意下さい。(2009年7月)

※在日フィリピン大使館領事部では,フィリピン人再婚者に対する婚姻要件具備証明書の発行を停止しているとの事です。再開の見通しは立っていません。離婚 歴のあるフィリピン人と日本国内で結婚する予定の方はご注意ください。

※改正入管法で外国人のビザや入管申請手続きにどんな変化があるのか,メルマガを発刊しました。(2009年8月)

※ 以後のお知らせは,ブログにても行う予定です。

更新情報
 
 2009.8.23 ビザ・入管等申請書式・法令集の,入管関係判例のページを更新しました。
 2009.9.5 ビザと入管申請Q&Aのページで一部旧ページが脱落していたものを再UPしました。

 
 

 相談予約・ご依頼は


MAILお問 い合わせ、相談日の予約は 電話03-5744-3335又はMailでどうぞ(メールには必ずお名前とご連絡先を記入して下さい。具体的 なアドバイスを必要とする場合は予約の上来所相談してください。相談料は30分当たり5000円(その他は報酬額表による)となります。なお、東京都区 内,川崎市・横浜市の 企業様のご相談につきましては、ご要望によりこちらからお伺いいたします。


 

 

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