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| 外国人のビザ申請,
呼寄せ,入国,在留,起業,雇用,国際結婚,帰化などについてのQ&A |
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住許可申請|外国人の招へい|ビザの変更|ビザ更新|国際結婚・結婚ビザ|
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行政書士森口事務所
TEL:03-3518-8871
FAX:03-3518-8872 |
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Q、ビザ
がないと日本に滞在できない、という話をよく聞きますがどういうことですか?
A、一般
に、ビザ(査証)のことも、在留資格のこともビザという言葉で表現されています(入管の職員でさえ在留資格を「ビザ」と言っています)。滞在するために必
要なのはこの「在留資格」の方なのです。在留資格は上陸許可証印や在留期間更新・在留資格変更許可証印と共に付与されています。
本来のビザ(査証)は上陸申請の時に必要なもので、これがないと再入国許可を受けている場合や査証免除取極国の国民の場合以外は日本に上陸できません。
そして、ビザは外務省の所管する在外大使館や領事官で発給されますが、在留資格は入国管理局で許可されるものです。
Q、在外
大使館への短期滞在ビザの申請を行政書士に代行してもらうことはできますか?
A、大使
館や領事官への申請は現地で行うものですので、代行・代理は致しておりませんが、申請関係書類作成を承っております。依頼により、活動内容が短期滞在の在
留資格に該当するかチェックでき、矛盾のない活動予定を立てることができますのでリスクを軽減できます。
Q、 婚
約者を外国から呼寄せたいと思いますが、婚約者ビザの申請はできますか?
A、 日
本の制度では婚約者ビザというものはありません。知人訪問目的の「短期滞在」ビザで入国することになります。
Q、
ビザがあるのに日本の空港で上陸を拒否されました。納得がいきません、どうしたらよいでしょう?
A、 ビ
ザ発給時に日本で行うことを予定していた活動をするためでなく、別の目的で入国しようとしていると判断されたのではないでしょうか。目的や活動に偽りがな
いのならば、上陸審判で異議申し立てをして争うことが出来ます。(実際上、入国目的に偽りのあるケースが殆どを思いますので即時帰国することになりましょ
うが、過去に入管が委託した警備会社の社員が外国人に対して上陸拒否施設で暴力をふるって傷害を負わせたという事件もありました。あまりに理不尽な扱いを
受けた場合はすぐに弁護士を依頼するべきでしょう)
Q、本国
にある日本大使館で「短期滞在90日」のビザをもらって来日しましたが、日本の空港で入管から15日間の上陸許可しかもらえませんでした。なぜでしょう
か?
A、上陸
審査の際、滞在費や活動予定からみて15日間以上短期滞在で日本に滞在することが不自然と思われたのでしょう。どうしても15日間で用務が終わらない場合
は短期滞在の在留期間更新が可能ですから入国後更新の申請をしてみてください。
Q、日本
の企業に就職が決まり、在留資格認定証明書をもらって現地の日本大使館でビザを申請しましたが不発給となりました。なぜでしょうか?
A、入国
管理局では把握できていなかった事情が現地の領事官レベルで発覚(経歴の偽りなど)してビザ不発給となるケースが時々あります。虚偽申請の場合は不発給は
当然のことですが、そうでないと思う場合、まず(原則在外公館は理由告知義務がありませんが)現地の大使館・領事官で不発給の理由を質問してみてはいかが
ですか(同姓同名の他人と間違われたなど在外公館のミスということもあり得ます)。入管に在留資格認定証明書を申請した内容に全く偽りが無いのであれば再
申請するべきです。
そ
の他、在留資格(ビザ)についてのQ&Aはこちら
オーバーステイ・出国命令・退去強制・在留
特別許可等についてのQ&Aはこちら
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Q、外国
人を雇用する際の注意事項は何ですか?
A、ま
ず、雇用しようとする外国人の在留資格のチェックが必要です。永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を許可されている場合はどの
ような職種に就くこともできますので問題はありませんが、それ以外の場合は当該外国人の在留資格と雇用後に行おうとする職種が一致している必要がありま
す。在留資格が無い外国人を雇用することは、場合によっては不法就労助長罪を問われかねませんので注意してください。
Q、 新
卒予定の留学生の採用についての注意点を教えてください。
A、 採
用後の職種が当該外国人の母国語を使用しての通訳翻訳の場合は殆ど問題がありませんが、その他の場合は学生時代に専攻した科目と就職後に行う仕事の関連性
が必要、かつ、専門的な仕事である必要があります。詳しくは採用計画段階や内定時に専門家の相談を受けてください。
Q、「短
期滞在90日」
ビザで来日し、日本企業に就職して就労ビザに変更することはできますか?
A、
短期滞在から就労資格への変更は原則としてできません。もっとも、短期滞在で日本滞在中に在留資格認定証明書の交付を受ければ変更可能です。
Q、ワー
キングホリデー「特定活動」で来日しています。大卒ですので就労資格に変更することを希望していますが可能ですか?
A、ワー
キングホリディビザは条約締結国によって条件が違いますので、可能な場合とそうでない場合があります。もっとも在留資格認定証明書の交付を受けて変更する
ことは可能ですので、詳しくはご相談下さい。
Q、外国
人研修生・技能実習生の経験者を日本に再度招へいすることはできますか?
A、外国
人研修生・技能実習生を修了した者の在留資格認定証明書交付申請については通常の案件として取扱う旨入国在留審査要領(法務省の通達)に規定されています
が,配偶者案件は別として,就労資格での再来日は外国人研修・技能実習制度の建前である本国での技術移転をそれなりの期間行ってからでないと,そもそも前
回の来日が技術移転目的でなかったと疑われるケースもあり,申請には困難を伴うでしょう。相応の期間経過後であれば,実務経験・学歴が在留資格ごとの要件
を満たしている場合,通常の招へいと同じです。なお,再研修は余程高度の研修をする場合でないと認められません。また,帰国後の就職先の用務で短期商用目
的での査証申請については通常の案件として処理されます。
<議事録等起案,契約書起案のみでも承ります>
株式
会社、合同会社・合資会社・合名会社=設立・変更 特例
有限会社=変更→{会社法と手続のぺージもご覧下さい}
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Q、ビザ
がないと日本に滞在できない、という話をよく聞きますがどういうことですか?
A、一般
に、ビザ(査証)のことも、在留資格のこともビザと
いう言葉で表現されています(入管の職員でさえ在留資格を「ビザ」と言っています)。滞在するために必要なのはこの「在留資格」の方なのです。在留資格は
上陸許可証印や在留期間更新・在留資格変更許可証印と共に付与されています。
本来のビザ(査証)は上陸申請の時に必要なもので、これがないと再入国許可を受けている場合や査証免除取極国の国民の場合以外は日本に上陸できません。
そして、ビザは外務省の所管する在外大使館や領事官で発給されますが、在留資格は入国管理局で許可されるものです。
Q、 婚
約者を外国から呼寄せたいと思いますが、婚約者ビザの申請はできますか?
A、 日
本の制度では婚約者ビザというものはありません。知人訪問目的の「短期滞在」ビザで入国することになります。
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Q、永住
許可申請と帰化申請はどちらが許可されやすいですか?
A、
永住と帰化は,日本の住所要件だけみると帰化の方が簡単に思われがちですが,管轄の役所が違い,許可の基準や審査に際しての要件の評価方法も大きく異なり
ます。帰化の方面倒だといってよいでしょう。 もっとも,人によっては永住許可の要件は満たしていないが帰化許可の要件は満たしているといった場合があり
ますので,まず,個別に相談されることをお勧めします。
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以下は2002年から2005
年までにUPしていたQ&A集です
外国人入国・在留・永住・就労資格・
VISA(日本のビザ)
帰化・国際結婚・離婚等渉外戸籍
遺言・相続・遺贈・遺産分割

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