外国会社の日本支店設置と外国人経営者の投資・経営ビザ,社員の就労ビザ申請

入管申請手続専門・行政書士森口事務所(許可申請@東京・横浜)

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行政書士森口事務所


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 駐在員事務所と営業所(支店等)の違い


 外国の会社が日本で活動するために設置するものとして駐在員事務所と営業所(支店等)の二つが考えられます。
 駐在員事務所というのは商法・会社法上の概念ではなく,外国の会社が事実上日本に事務所を設置すれば(但し,銀行業等についてはその事業法での規制があ りますが)駐在員事務所となります。駐在員事務所の設置は原則自由に行うことができるといえます。
 もっとも,駐在員事務所は上記のように会社法・商法上の概念ではないことから,そこで行うことができる活動は,業務に関するリサーチ,広告宣伝,本国法 人のための物品購入に限られ,日本で事業活動を行うことはできません。事実上の名称を○○公司日本駐在員事務所とつけるにしても,日本で営業活動を行うた めには「営業所」を設置する必要があります。
 また,当該日本事務所で外国人が働く場合,「投資経営」「技術」「人文・国際」など活動に応じた在留資格(ビザ)が必要になりますが,その在留資格関係 の申請をするに当っては取得要件を満たす実体が必要で,その立証が必要となりますが,単なる駐在員事務所より営業所を設置したほうが,立証資料が揃うとい う点でメリットがあるといえます。


 外国会社日本営業所設置の要件とプロセス


  ・法律上の要件と,ビザを含めた各種許認可申請のための事実上の要件があります。
  ・お客様のニーズにより行程表と必要書類一覧表をお渡しいたします。
 (一般的には)
@日本代表者の印鑑証明書(個人)を用意していただきます
日本支店住所確定
(宣誓供述書作成用資料を揃える)
本国会社の定款(章程),会社登記証明書,決算書,年次報告書など国によって異なります
   ↓
A森口事務所より宣誓供述書原稿を送付
   ↓
B本国の公証人の面前で代表者さんが宣誓供述し、証書を作成し日本に送付、森口事務所宛お送り下さい。
   ↓
CB段階で本国の公証人から、日本での公正証書を求められる場合(支店代表者の外国人登録についての公正証書、事務所の契約書に関する公正証書)は別途、 日本の公証役場・在日外国大使館で手続が必要となります(中国の場合各地で扱いが違います)
   ↓
D 対内直投手続に必要ですので事務所の所有者及び面積をお知らせ下さい。
   ↓
E外国会社支店設置登記・対内直接投資手続・外国普通法人開設手続一式

というプロセスです。 
 
 
 

 当事務所でのサポート


 まず始めに、ご相談下さい、会社法や外国為替及び外国貿易法・税法上の営業所設置要件を考えるだけでなく,人の動き(ビザ取得)等を見据えた設置方法に つきお客様の事業計画が円滑に進められるようアドバイスしま す。
 設置手続は、お客様の本国でしなければならないこと等につき行程表をお渡しした上で,日本での手続を代行いたします。
 会社の事務所や従業員がきまりましたら、事業計画書作成につきサポートいたします。
 その他,営業許可が必要な業種については許認可申請を,外国からの人材招へいについては入管手続をサポートいたします。
 また,支店代表者が外国人で投資・経営ビザの場合1年後、3年後の在留期間更新時も他の就労資格より提出資料が多く、事業の安定性・継続性につき審査さ れます。当事務所では次回更新時 に向けた計算書類等の内容についてもサポートしております。

 
 

 当事務所の方針


 投資・経営ビザの申請についての当事務所の方針は「9割9分許可見通し」という要件を固めて行うことです。お客様のご要望によっては限界事例の取扱も致 しておりますが、リスクを避けるためギリギリの要件で申請するのではなく、「これなら大丈夫」といった要件に達するようお客様と打合せの上で申請代理を 承っております。
 

 

 まず、お電話で相談予約をどうぞ03-5744-3335。出張相談も承っております。