1、外国人の日本招へい・呼び寄せ(ビザ申請)
・外国人を企業(会社、個人事業含む)で雇用し日本に呼び寄せたい方
・日本で会社を設立し、日本
で経営を行い方
・外国にいる配偶者や子供を
呼び寄せたい方
これらの方が行うプロセスは
@まず、その外国人が日本の在留資
格を取得できる条件を備えているかをチェック
↓
A必要書類・資料の収集
↓
B在留資格認定証明書(COE)を
呼び寄せ人の住所地を管轄する入国管理局に申請
↓
C在留資格認定証明書の交付を受ける・・・呼び寄せたい外国人に郵送
↓
D当該外国人の住所地を管轄する日本国大使館・領事館で在留資格認定証明書
を添付して査証(ビザ)申請
↓
E査証(ビザ)の発給〜日本入国・上陸許可
となります。
ここで重要なのは@〜Cのプロセスです。在留資格認定証明
書が交付されれば、よほどの事が(日本サイドで知らなかった、悪質な事情が現地で判明したなどの場合)ないかぎりD〜Eのプロセスは機械的に進みます。
そして、最も重要なのは@、Aです(ここでミスをすると、その後の作業は徒労になりますし、以後の申請に不都合をきたす場合もあります)。当事務所では@の段階でお客様から詳しく事情をお聞きし、許可の可能性が9割9分とい
うところまで、要件につきアドバイスします。
2、在留資格(ビザ)変更の準備
・短期滞在で日本に滞在中の
外国人で、就労資格を取得したい方(留学生の変更を除く)
短期滞在ビザで在留中の外国人が、「人文知識・国際業務」「投資・経営」等の就労資格に変更申請(大学卒業後就職準備で短期滞在資格に変更した方や、結
婚・同居を理由とする「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」については変更許可申請が可能です)することは、原則として認められておりま
せん。そこで、このような場合、呼び寄せと同様に在留資格認定証明書の交付申請をします。短期滞在の在留期間中に在留資格認定証明書の交付が受けられれ
ば、その時点で変更申請することが可能となります。次のようなプロセスになります
@短期滞在で日本に在留中、変更し
たい在留資格を取得できる条件を備えていることをチェック
↓
A必要書類資料の収集
↓
B在留資格認定証明書(COE)を
本人の住所地を管轄する入国管理局に申請
↓
C在
留資格認定証明書の交付を受ける
↓
D(短期滞在の在留期限内に)在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を
する
↓
E在留資格(ビザ)の変更許可(この日から就労ビザですので稼動できます)
(注)在留資格認定証明書と「在留資格」・「ビザ」は法的には異なる
概念ですが,一般社会では在留資格のことをビザと言っています。よく
言われるビザの変更,ビザの更新又はビザの延長というのは,在留資格の変更,在留期間の更新のことなのですが,このページでは一般の用語例に従い在留資格の
変更をビザ変更,在留期間更新をビザの更新と表現することもあります。
(※)2009年末ころから,就労資格の在留資格認定証明書交付申請に対す
る審査時間がこれまでの平均1ヶ月程度から大幅に長時間化(3か月以上が普通)し,提出を要求される資料も増えています。
平成21年9月30日更新
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