永住許可申請

現在、日本人の配偶者等や就 労可能な在留資格で日本に滞在し、将来も日本に滞在し続ける希望がある方には
申請が可能となった段階で早 めに永住許可申請をすることをお勧めします。また、現在はまだ申請する段階ではな
いが将来申請したいと思っている方は、申請の要件をクリアするため事前に相談されることをお勧めします。


・一般に「永住権」とよばれている、在留資格「永住者」を取得するためには「永住許可申請」をすることになります。
・「永住者」の在留資格を取得することのメリット
   *在留期間の更新が不要になります
     この点、米国のグリーンカードのような2年、10年の更新は必要ありません。一度「永住者」の在留資格を
     取得すれば、退去強制事由にあたる等の場合を除いて一生有効です。
   *実生活において有利
     日本に長く住み、住宅ローンを利用するなどの場合、永住者であることは他の在留資格で在留している場
     合に比べて格段に有利です。
   *再入国許可を併せて取得していれば、本国との往来が自由に
     日本に帰化〔日本国籍を取得〕すると、本国に行くにはビザが必要になったり、国によっては(一部のイスラム
     国家)自国の国籍を捨てた裏切り者扱いされて一時帰国が困難になるケースもありますが、永住の場合この
     ような心配はありません。
・「永住者」の在留資格を得ても、日本国民と違うところ
    *帰化した人は、かりに殺人罪のような重大犯罪をおかしても、すでに日本人となっていますから強制送還される
     ことはありませんが、永住者の場合一定の重大犯罪を犯すと、強制送還され永住資格を失います。
    *日本の参政権や一定の地位以上の公務就任権は得られません
      日本の選挙で投票したり、議会議員や知事、地区町村長に立候補することはできません。また、一定の管理
      職以上の公務員にはなれません。もっとも、実際上そのようなことを必要としている人は少数派でしょうから、
      永住のデメリットとまではいえないでしょう。参政権がほしい人は「帰化申請」の手続を考慮してください。
・永住者になることのデメリット・・・もあります
    *「投資・経営」の在留資格で日本に滞在し、家事使用人(メイドさん)を在留資格「特定活動」で使用している場合
     永住者になると家事使用人の在留資格該当性がなくなりそのメイドさんには帰国してもらわなければならなくなり
     ます。もっとも、家事使用人を使用できるのはお子さんが小さいうちだけですから、殆どの方はこのデメリットを
     考える必要はないでしょう。



「では、あなたは永住申請できるでしょうか?」
 法務省入国管理局の公表しているガイドラインは以下のとおりです。

 法律上の要件
(1 )素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されること のない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等か ら見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,こ の期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行 していること。
  ウ  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規 則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合に は,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

 原則10年在留に関する特例
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生 活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留し ていること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認 められる者で,5年以上本邦に在留していること。

  これを判りやすくいうと  

まず、現在あ なたのビザが「3年」の期間であることが必要です。(すべての場合で共通)
@≪現在の在留資格(ビザ)が就労ビザ(人文知識・国際業務、技術、投資・経営など)の方≫
   ・引き続き10年以上日本に滞在していること(就労ビザの人の場合)
   「引き続き」とは再入国許可を受けて一時的に日本国外に旅行 した場合を含みます。
   再入国許可を取らずに出国し、新たに査証を得て入国すると引き続 きとはいえなく
   なります(但し、例外的に認められる場合もありますので、ご相談 下さい)。
   また、以前に留学で在留していたひとは就労ビザの許可を受けてから5年
    ・所得税や住民税等を正しく納税してきたこと&犯罪歴がないこと
  ・安定した収入があること
    高額とまではいかないまでも、常識的な線(日本の中小企業のサラリーマン程度の所得)
    で一定の収入があることです。また安定という面では転職を繰り返さないほうが良いでし
    ょう。収入は世帯全員のバランスで判断されます。
    資産(預金・不動産)があればなおよろしいでしょう。
  ・その他については個別にご相談下さい
A≪「定住者」ビザで在留している人≫
  ・定住者の在留資格を許可されて5年以上滞在
    例えば、日本人と結婚して最初は「日本人の配偶者等」で滞在していたが、離婚して定住
    者になった方は、定住者の在留資格を許可されてから5年経った場合です。
  ・所得税や住民税等を正しく納税してきたこと&犯罪歴がないこと(@とおなじ)
  ・安定した収入があること(@とおなじ)
    高額とまではいかないまでも、常識的な線(日本の中小企業のサラリーマン程度の所得)
    で一定の収入があることです。また安定という面では転職を繰り返さないほうが良いでし
    ょう。収入は世帯全員のバランスで判断されます。
    資産(預金・不動産)があればなおよろしいでしょう。
  ・その他については個別にご相談下さい
B≪結婚ビザ=「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で滞在している人≫
  ・結婚してから3年経っていること&日本に1年以上滞在
     日本で結婚して結婚ビザを取得した場合、結婚してから3年で申請可です。
   ・所得税や住民税等を正しく納税してきたこと&犯罪歴がないこと(@とおなじ)
      (注)在留特別許可で「日本人の配偶者等」を許可された人の場合、
         ア、入管法違反の刑事裁判を受けた人は執行猶予期間をすぎている必要があり、か
          つ、許可から5年以上経っている必要があると見られます。
         イ、入管に出頭して在留特別許可を受けた人の場合も許可から5年程度経っている必
          要があるようです。
      ※≪上記イの 場合の扱いは実務上緩和されているようです,2008年前後から,在特
        夫婦の場合でも案件によっては在留特別許可から3年かつ日本人の
配偶者等3
        年の在留期間が許可されている方が許可になっている例があります。早めに
        ご相談頂いたほうが有利と思われます≫

Cその他のケース
    ・個別にご相談下さい

2010年9月30日更新
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