1、新卒外国人留学生の雇用・就職と在留資格(ビザ)変更

*新卒であっても,当該外国人が永住者,永住者の配偶者等,日本人の配偶者 等,定住者の在留資格を有している場合は活動に制限があ りませんので,ビザに関する手続は不用でそのまま働けます。
 それ以外の場合は在留資格の変更が必要となります。

・大学、専門学校(専門士の称号があるものに限る)を卒業した外国人を企業(会社、個人事業含む)で雇用し日本で就労させたい方
大学、専門 学校(専門士の称号があるものに限る)を卒業した外国人の方で、日本で就職したい方

  外国人が日本で働くためにはその仕事に見合った在留資格の許可を受けていなければなりません。大学在学中に企業の求人に応募して内定したが(大学や専門学 校に求人し外国人の採用を内定したが)、職種等が要件を満たしていないため、結局就職できなかった(雇用できなかった)という例が毎年散見されます。新規 に外国人を雇用しようとされる企業の方は、まず、在留資格の制度について理解していただく必要があります。

 これらの方が行うプロセスは

@まず、そもそも、その企業で行お うとする仕事が日本の在留資格(ビザ)を取得できる要件に合致しているかをチェック
   (外国人本人の経歴、企業の内容、雇用条件のすべてについてチェックが必要です)

A必要書類・資料の収集

B外国人本人の住所地を管轄する入国管理局に在留資格変更許可申請

C在留資格変更許可(この日から就労できます)


となります。

 ここで重要なのは@Aのプロセスです。当事務所では@の段階でお客様から詳しく事情をお聞きし、許可の可能性が9割9分とい うところまで、要件につきアドバイスします。採用を間近に控えている企業の方のみならず、求人段階、内定段階で、早めに相談を受けられることをお勧めしま す。

2、結婚・離婚に伴う在留資格(ビザ)変更

・短期滞在で日本に滞在中の 外国人で、日本人や永住者と結婚された方
・既に日本人や永住者と結婚している外国人で、親族訪問のため来日したが、そのまま日本で配偶者と同居したい方
・就労の在留資格で日本に滞在中に日本人や永住者と結婚された方
・「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に数年在留していたが、配偶者と離別した方
・留学生として日本に滞在していたが、 就労資格の外国人や留学生と結婚して退学、配偶者の扶養を受けている方

 いずれの方もプロセスは上記@〜Cと同じです、変更の必要性、変更申請の 時期、変更の要件など、ご相談下さい。


平成22年9月3日更新

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