在留期間の更新許可申請(ビ
ザ・エクステンション)は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
勤務先の変更等がない場合は、添付書類も少ないので簡単な
手続きですが、勤務先等に変更があった場合は
在留資格の変更と同じような資料が必要になります。
実際、勤務先が変更になったのに、変更のないケースと同じ添付資料で申請し(仕事の内容は同じものであった
のに)期間更新が不許可となって、出国準備「特定活動」となり、相談にお見えになる方がいます。
できることなら勤務先の変更をする場合、転職する前にその職業に就くことに在留資格に該当性があるかチェッ
クした上で転職し、転職したら速やかに「就労資格証明書」の交付を申請すべきでしょう。
次善の策は、転職後の在留期間更新許可申請にあたっては、申請前に専門家に相談し、条件を満たしているか、
万一不許可となった場合の対処をどうするか等、準備しておくことです。
私の事務所では、期間更新や資格変更が不許可となって出国準備となった方でも、仕事の内容を詳しくレポートし
て「特定活動」から再度就労資格への変更許可を受けたお客さんも多くいます。しかし、いったん出国準備になって
からの変更申請は、事前に条件をチェックして期間更新や変更に臨むより数倍の労力を必要とします。
転職の再は、申請前に相談されることをお勧めします。
また、勤務先等に変更のない期間更新申請は、申請手続そのものは簡易ですが、平日の貴重な時間を入国管理
局で延々数時間待ち(ごくまれにすいていて10分程度で済む場合もありますが)という日を2日すごさねばいけませ
ん。ビジネスが安定的な人ほど、かえって私どもエージェントに申請代理を依頼するメリットがあるといえるでしょう。
なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、留学生の就職や結婚などの場合を除くと認められて
いません。「短期滞在」から就労資格に変更する場合、まず「在留資格認定証明書」の交付を受けて、その上で変更
申請することになります。
入国管理局への申請書類作成、代理申請のご依頼、ご相談は
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03-3518-8871
行政書士 森口事務所
東京都千代田区神田錦町3-56-4-702
までどうぞ(土日も電話対応いたします、まずはお電話を)
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