
皆さんこんにちは。行政書士の森口です。当サイトをご覧いただき有難うございます。外国人の雇用や起業に伴う入国管理局等への申請代理を中心に、在
留資格(外国人のビザ、オーバーステイ者の在特、国際結婚関係等)に関する手続と相談業務を専門として行政書士事務所を運営しております。
当事務所のモットーは、「お客様とともに最善のプランを見つけ出す!」「できることはできる・できないことはできない、を根拠に基づきお伝えする」とい
う点です。
要件が形式的に定まっている営業許可等の申請と異なり、官庁の広汎な裁量の働く外国人入国在留申請は、時に非常な労力と困難を伴うこともあります。
しかし、そのような事案の業務が成功裏に完了した時の喜びはまた大きいものです。ビザの案件は、場合によってはその人の一生を左右することになりますか
ら、難案件解決後のお客様の笑顔をみることは「運命の修理人」としての役割を担った誇りを持たせてくれます。
また、外国人の雇用・起業に関する案件をサポートし、その事業が成長して行くのを見るのも楽しいものです。
そのような心で、日々案件の検討と法令・事例研究をおこなっております。
今後とも宜しくお願いいたします。 |
20代に公務員、商事会社海外駐在員、国内会社業務課長・経理課長等を経て30代より自由業。平成14年行政書士登録、15年入国在留審査申請取次者
認定。
平成16年より外国人招へい及び在留業務に特に注力し、就労ビザ申請及び、事業に付随する行政庁に対する許認可申請代理を中心業務とし現在に至っていま
す。この間、業務のかたわら国際交流センター講師など、外国人支援NGOに対するア
ドバイスも行ってきました。
平成20年からは再び業務を多角化し,ビジネス関連のサポートを行っております。
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・外国人の起業と投資・経営ビザの取得
・日本人と婚姻ケースの在留特別許可
・語学教師の招聘(個人事業含む)
・芸術家の招へい(個人事業)
・文化活動ビザの取得
・日本人・永
住者の配偶者・子の招へい
・離婚外国人の定住者ビザ取得
・コックさんの招へい
・会社員(IT技術者、営業職、管理職、通訳翻訳など)の招へい
・新卒留学生の就労ビザ取得
・就労ビザからの永住許可
・事業協同組合設立認可申請
・外国人研修生共同受入を事業目的とする協同組合定款変更認可申請
・第二種金融商品取引業登録申請
・上陸拒否期間中の呼び寄せ・上陸特別許可
・仮放免許可
・仮上陸許可からの上陸特別許可
・マル特事案の再審申請許可
・日米に相続人が居住し、一方が米国人の相続案件における遺産分割
・日米の父に二重の推定の及ぶ子の一方の親の親子関係不存在確定と帰化
・一家全員が不法滞在外国人で父親が逮捕起訴有罪案件での在留特別許可
・逮捕先行のオーバステイ国際結婚者の在留特別許可
・国際結婚カップルのDV被害者支援
・事業主による外国人労働者の人権侵害是正支援
・その他,建設・宅建関係申請
(太字は主要業務)
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まず、相談していただくことをお勧めします。就労や起業の場合、国際結婚の場合を含め、手続の順序を間違えると、後々大変な苦労をすることになります。
相談により許可を得るために何をすればよいのか、そして今後の見通しが明らかになります。
申請代理など業務を依頼して頂くことにより、手続きの円滑化を実現できます。入管申請の場合、入管法の原則は本人出頭ですが、代理申請の依頼により例外
的な事例を除けば本人が入管に出頭する必要はなくなります。最低2日間、長時間を入管申請のため費やすことを避けお客様本来の仕事に専念できます。また、
依頼人の方々には次回更新のフォローや永住権取得へのフォローも致しております。 |
東京都区内及び横浜市の企業様
のご相談につきましては、ご要望により当方からお伺いいたします。
個人のお客様は予約の上御来所下さい。
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