外国人の会社設立とビザ申請

入管申請手続専門・行政書士森口事務所(許可申請@東京・横浜)

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行政書士森口事務所

東京都千代田区神田錦町3-6- 4-702
TEL:03-3518-8871
FAX:03-3518-8872
 

 はじめに


 外国人が日本で会社を経営する活動をするためには、会社の業種による各種の許認可が必要であることはもちろん、永住者や定住者、日本人の配偶者等に該当 する方以外は「投資・経営」という在留資格(以下投資・経営ビザという)の許可を受けていることが必要です。
 会社の設立そのものは新会社法施行以降定款自治の拡大で複雑にも簡単にもできるようになりましたが、日本で外国人が経営活動をしようとする場合、設立時 点から投資・経営ビザ取得のための要件を見据えてプロセスを踏んでいくことが肝要です。
 せっかく多額の資金を投下して、ビザが取れないということになっては事業も停滞してしまいます。起業の計画時点でビザの専門家に相談することをお勧めし ます。


 投資・経営ビザのメリット


  就労資格のビザは「人文・国際」など16種類ありますが、いずれも一定の学歴・職歴の要件が課されています。しかし、投資・経営ビザの場合「経営」の カテゴリの場合は実務経験・学歴を要件としていますが「投資」のカテゴリの場合学歴や職歴は要件ではありません。
 資金を投資でき、事業を経営していく力があればOKなのです。
 このため、他の就労資格に全く当てはまらない人でもビザを取得できるというメリットがあります。
 また、投資・経営ビザをもって在留する外国人は他のビザでは認められていない家事使用人(メイドさん「特定活動」ビザ)の雇用も一定の条件のもと認めら れています。
 
 

 当事務所でのサポート


 まず始めに、ご相談下さい、投資・経営ビザ取得を見据えた、機関設計、事業計画などにつきお客様の計画が投資・経営の要件を満たすようアドバイスしま す。
 次に、設立手続です、お客様の事業計画に沿った定款等を起案し、手続を代行いたします。
 会社の事務所や従業員がきまりましたら、事業計画書作成につきサポートいたします。
 以上が整いましたら、投資・経営ビザの「在留資格認定証明書交付申請」又は在留資格変更許可申請をいたします。
 投資・経営の場合1年後、3年後の在留期間更新時も他の就労資格より提出資料が多く、事業の安定性・継続性につき審査されます。当事務所では次回更新時 に向けた計算書類等の内容についてもサポートしております。

会社法と手続のページ (こちらも参照下さい)

 
 

 当事務所の方針


 投資・経営ビザの申請についての当事務所の方針は「9割9分許可見通し」という要件を固めて行うことです。お客様のご要望によっては限界事例の取扱も致 しておりますが、リスクを避けるためギリギリの要件で申請するのではなく、「これなら大丈夫」といった要件に達するようお客様と打合せの上で申請代理を 承っております。
 

 

 まず、お電話で相談予約をどうぞ03-3518-8871。出張相談も承っております。
 "相談は有料です"