国際結婚と結婚ビザ
入国管理局への申請書類作成、代理申請のご依頼、ご相談は
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行政書士 森口事務所
東京都千代田区神田錦町3-6-4-702
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日本人(永住者や定住者含む)と外国人の国際結婚は、結婚その事自体のプロセスは、特殊な場合
を除き形式的な書類手続で済みますので、簡単に済ませられる方が多いと思います。
しかし、結婚したからといって配偶者である外国人が日本に住めるというものではあ
りません。日本で夫婦が同居するためには、外国人配偶者が既に在留資格を持っている場合を除き「日本人の配偶者等」(「永住者の配偶者等」「定住者」)と
いう在留資格の許可〔いわゆる結婚ビザ〕を受けなければいけません。
実際、「国際結婚をしたのはいいが、オーバーステイの前歴があるわけでもないのに配偶者を呼び寄せる在留資格認定証明書をもらうまでに2年もかかった」
というような話はよくあります。
国際結婚予定のカップルの方、国際結婚をされた方は『ビザの取得』は必要条件であるということを肝に銘じた上で生活設計を立てましょう。
当事務所では国際結婚カップルがスムースに同居を開始できるよう、ビザ
取得のご相談・ご依頼を承っております。
●国際結婚のプロセス
→FAQのページをご覧下さい
●結婚ビザ取得のプロセス
1、配偶者が外国にいる場合
(1)配偶者にオーバーステイ歴などが無い場合
在留資格認定証明書の交付申請をして呼び寄せましょう
または,親族訪問を目的とした短期滞在で来日後在留資格変更許可申請をすることも可能です
(2)配偶者にオーバーステイ歴等がある場合
→個別にご相談下さい
2、配偶者が日本にいる場合
(1)配偶者が在留資格をもっている場合
ア、配偶者のビザが就労資格の場合
そのままのビザでも滞在できますが、結婚ビザに変更したほうが
活動が自由になるこ
とや永住申請がしやすくなりますので、変更申請することをお勧めします
イ、配偶者のビザが短期滞在(俗称:観光ビザ)の場
合
原則的には一旦帰国して在留資格認定証明書の交付申請をして呼
び寄せるプロセスを
踏むことになりますが、日本に滞在したまま変更申請も可能です。
(2)配偶者が在留資格をもっていない場合
配偶者がオーバーステイの場合
→在留特別許可のページをご覧下さい
2010.9.14更新
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