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行政書士森口事務所
日行連登録02082141号
東京入管届出済
(東)行第121号
連絡先
東京都千代田区神田錦町3-6-4-702
TEL:03-3518-8871
FAX:03-3518-8872 |
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(リ
ニューアル中につき,逐次用語追加中。語順は順不同・後日手直し予定。2009年8月)
・ビザ
査証のこと。但し一般社会の用語としては在留資格と同義で用いられている。
・査証
上陸港・空港において上陸審査にあたる入国審査官に対する,在外公館発給の推薦文書。査証が発給されると,間違いなく入国・上陸が許可される法制の国
もあるが,日本では査証は上陸許可の要件の一つとされている。
査証免除取極のある場合を除き,日本に上陸するためには有効な旅券を所持し,その旅券に有効な査証をつけられていることが必要。VISA(ビザ)と
もいう。
査証には外交,公用,通過,短期滞在,就業,一般,特定の7種類(一般には『在留資格』のことをビザと呼称されているが,在留資格の種類とは異な
る)があり,それぞれの査証に入国目的と滞在予定期間が記載される。
・法務省入国管理局
霞ヶ関の法務省本省の外国人在留管理を掌る部署,地方入国管理局の事務を統括したり,特殊な事例につき地方入国管理局から進達を受けた案件の審査・
決裁を行っている。外国人在留に関する法制策定の主導的役割を担っている。
・地方入国管理局
外国人の入国在留審査や不法滞在の摘発,強制送還に関する事務の他,難民認定などの仕事をしている官署。東京,札幌,仙台,名古屋,大阪,広島,高
松,福岡に各地方入国管理局の本庁がある,横浜などの支局,千葉などの出張所でもこれらの仕事の一部を行っている。日本での外国人の在留に関する申請の窓
口。
・在留資格該当性
入管法別表に定める活動内容に当該外国人が日本で行う活動が該当しているかどうかということ。
・在留資格の相当性
在留期間の更新(ビザの延長)や在留資格の更新(ビザ)の変更を許可するかどうかを審査するにあたって「相当な理由がある」と認められること。相当性
の判断基準については広汎な裁量(≠自由裁量)が働くとされている。裁量は不許可の際だけでなく,限界ケースで許可の方向に働くこともある。
・基準省令適合性
上陸審査基準適合性ともいう。在留資格28種のうち就労資格等の一定の在留資格につき在留資格該当性に加え上陸審査の基準とされる要件。基準省令は入
管法第7条1項2号により我が国の産業及び国民生活与える影響その他の事情を考慮して定めるとされている。日本の入国管理システムでは米国の非移民就労ビ
ザのように一定の人数を決めて規制するという方式はとられていないが,この基準省令が長期的な調節の役割を果たしているといえる。
基準に適合するかどうかの審査は法的には羈束的なもの。
・在留資格証明書
何らかの理由で旅券やそれに準ずるもの(難民旅行証明書)を持たない外国人に在留資格が付与されるとき,許可証印の台紙に在留資格証明書と記されたも
のが発行される。
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・婚姻届の受理伺い
受理照会ともいう。婚姻届に本国官憲が発行する婚姻要件具備証明書を添付できない場合,一定の添付書類とともに届出を市区町村役場の戸籍係に提出し,
市区町村から法務局戸籍課に対して受理してよいかどうかの照会をする手続。法務局戸籍課による面接も行われる。
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・難民4要件
@十分に理由のある恐怖
A迫害
B人種,宗教,国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること,または政治的意見を理由に
C国籍国の外
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・帰化
外国人が法務大臣の許可により日本国籍を取得すること。
日本法では市民権と同義なので,参政権他一切の法的権利は日本国民として付与されることになる。また,重大犯罪を犯しても退去強制が有り得ない点で,
永住資格と大きく異なる。
・簡易帰化
日本人の配偶者や一定の身分要件のある場合に,申請・審査方法が一般の帰化申請より簡易化されている場合の帰化申請手続きをいう。
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2009年8月21日更新。用
語例追加中です。
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