オーバーステイ国際結婚・在留特別許可サポートのページ
森口行政書士事務所では,開業以来オーバーステイ外国人で国際結婚などの人道的理由により日本に滞在を必要する人たちを支援しています。
東京入管や横浜入管をはじめ名古屋入管,仙台入管,大阪入管でのオーバーステイ出頭申告や入管収容からの在留特別許可,上陸拒否期間中の外国人配偶者招へ
いなど多数の案件を処理してきました。
ご相談、書面作成のご依頼は:森口行政書士事務所 東京 03-5744-3335までどうぞ。
在留特別許可に関するガイドラ
インが2009年6月に法務省入国管理局から発表されました。手続が簡単になったかのように思わせる新聞報道もあり,相変わらず世間一般には誤解が多いの
が現状です。下記リンクをごらんの上,不安や不明な点はご相談下さい。
なお,上陸特別許可の制度につ
いては2009年7月成立の改正入管法により(1年以内施行)若干プロセスに変化が生じますが,基本的にオーバーステイや上陸拒否期間中の外国人が正規の
在留資格(ビザ)を得るための仕組みはこれまでと同じです。
在留特別許可とは
在留特別許可を求めて出頭される(された)皆様へ
仮放免許可申請
再審情願について
上陸特別許可について
行政書士森口事務所
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