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<説明>
土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする境界紛争を、裁判という手続きではなく、境界の専門家である土地家屋調査士会の運営する機関(東京の場合「東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター」)において、当事者双方の話し合いで合意を導き出し、解決を図ろうというものです。
境界紛争の実態は、所有権界をめぐる争いですが、公法上の筆界の位置を理解した上で所有権の和解を行うものです。
公法上の筆界は登記手続きを通してでなければ変えることはできません。紛争部分の和解が成立した場合でも、その部分を分筆して、所有権を移転するという手続きが必要になってきます。
<費用>
応相談