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<説明>
建築基準法の第43条には、「都市計画区域内の建築敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していること」という接道義務が定められており、この道路の種別は第42条で定義されています。
この中で法第42条1項5号に定義されているものが、いわゆる「位置指定道路」です。
簡単に言いますと、基準に沿って「新しく造られた私道」のことです。
都市計画区域内において、建築物を建てるためには、その敷地は建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。
そのため、建築基準法上の道路がない未開発地の造成や、500u未満の敷地を分割して利用する場合、幅員4m以上の私道を築造し、道路の位置指定を特定行政庁から受ける必要があります。
道路の位置指定がされると、建築基準法上の道路となります。
(道路位置指定を受ける要件)
○道路の幅員が4m以上あること
○道路形態、道路境界が明確であること
○通り抜け道路(両端が他の道路に接続している)であること
○行き止まり道路(袋路状道路)の場合は、
・その延長が35mより短いこと
・その延長が35m以上の場合は、終端および区間35m以内ごとに
自動車の転回広場を設けること
・終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に
支障がないものに接続していること
・幅員(有効幅員)が6m以上あること
なお、申請に際しては、必要書類・図面のほかに予定道路および接する土地・建物の関係権利者の承諾が必要となります。
<完了までの期間>
1ヶ月〜
<費用>
200,000円〜