| (1)補助対象者 |
千葉県技術改善費補助金制度は、新技術・新製品等に関する技術研究又は研究開発要素のある試作(以下「研究開発」という。)及び製品化のための試作(以下「試作開発」という。)を行う中小企業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化、基盤的技術の高度化等に資することを目的とするものです。
県内において事業を営む者で、次の要件を充たす必要があります。
ア 創造的中小企業振興枠
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)
第2条に規定する中小企業者(但し、商工組合連合会を除く。)
イ ものづくり試作枠
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小
企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定す
る中小企業団体(但し、火災共済協同組合、信用協同組合及び同組合連合会並びに
商工組合連合会は除く。)、特定の法律によって設立された組合及びその連合会で
あってその直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2
条の規定する中小企業者である団体並びに民法(明治29年法律第89号)第34
条に規定された社団法人及び財団法人であって、当該法人の直接又は間接の構成員
の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体
補助対象事業は、次に掲げる補助枠に関する研究開発事業又は試作開発事業であって、 交付決定日(平成15年5月以降の予定)以降に補助対象経費の発注を行い、平成16 年3月10日頃までに完了するものです。
ア 創造的中小企業振興枠
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)
に基づき認定を受けた研究開発等事業計画に従って行われる研究開発事業
イ ものづくり試作枠
新製品化のための試作開発事業
補助の対象となる経費は、当該研究開発事業又は試作開発事業に直接必要な経費(消費税及び地方消費税相当額は除外。)であって、交付決定日以降に発注し、平成16年3月10日頃までに支出完了する(手形・小切手の場合は決済が完了することが必要。)次の経費です。
@ 原材料費〔原材料及び副資材の購入に要する経費〕
A 構築物費〔構築物(技術の開発・試験研究用の風洞、水槽、防壁等をいう。)の購
入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費〕
※ 建築物はプレハブ等の簡易なものに限ります。
B 機械装置費・工具器具費〔機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借
用又は修繕に要する経費〕
※ 測定、分析、解析、評価等を行う「分析等機械装置」の購入については、取得
価格50万円未満の物のみとします。また、中古品は補助対象となりません。
C 外注加工費〔外注加工に要する経費〕
※ 原材料等の再加工等を外注する経費をいいます。
D 技術指導受入れ費〔技術指導の受入れに要する経費〕
※ 本経費は、工業所有権の導入に際しこれに伴う技術指導を受ける場合、又は当
該研究開発等を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合にお
いて、技術者等に支払われる経費です。
E 直接人件費〔研究開発に直接関与する者の直接作業時間に係る人件費(この経費
は補助事業の技術内容がソフトウェア・情報処理の研究開発の場合以外は補助対象
経費総額の1/2を超えない額に限られます。)〕
※ 直接人件費は、ものづくり試作枠においては補助対象となりません。
F 委託費〔法人格を有する中小企業者の団体が行う研究開発又は試作開発の場合にお
いて、当該団体がその構成員である中小企業者に対して行う研究開発又は試作開発
の委託に要する経費(この経費は補助対象経費総額の2/3を超えない額に限られ
ます。)〕
G その他の経費〔その他知事が特に必要と認める経費〕
ア 補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
イ 補助金額は、次の範囲内で知事が必要と認めた額です。
(ア)創造的中小企業振興枠:1件当たり500万円から3,000万円
*昨年の実績によると1件平均720万円程度交付されていますが、この額以下に
なることもあります。
(イ)ものづくり試作枠:1件当たり100万円から600万円
*昨年の実績によると1件平均240万円程度交付されていますが、この額以下に
なることもあります。
募集期間中に受理した計画書については、審査会に諮った上、採択・不採択を決定し、
その結果を申請者に通知します(競争率は年度によって異なりますが、概ね3倍〜5倍
程度です。)。
その結果、採択となった方には、千葉県技術改善費補助金の交付決定に係る必要な手続き
を行って頂きます。
また、採択となった場合には、企業名、代表者名、事業テーマ、住所、業種、設立年月
日、資本金、従業員数、電話番号、補助金交付年度、補助金額を公表する取扱いとなり
ます。
| 申請の受付 | 審 査 | 採択決定 |
| 平成15年1月 6日 | 平成15年2月 | 平成15年4月 |
| 〜1月24日 | 〜3月 | 〜5月 |
| 千葉県技術改善費補助金制度の概要 | ||||
| (2)補助対象事業 |
| (3) 補助対象経費 |
| (4) 補助率・補助限度額 |
ア 交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合、又は
補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
イ 平成15年9月30日までの補助事業の遂行状況を平成15年10月5日頃までに報告しなけ
ればなりません。
ウ 補助事業を完了した際、補助事業の実績を報告しなければなりません(年度途中で完了し
た場合は、その時点で速やかに報告願います。)。
エ 補助事業終了後5年間、企業化状況報告書を提出しなければなりません。また、補助事業
成果の企業化又は工業所有権の譲渡等により収益を得たと認められた場合は、その収益
の一部を県に納付(補助金額が上限)しなければなりません。
オ 補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権を補助事業年
度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、
若しくは実施権を設定した場合には、当該年度の終了後15日以内に知事に届出を行わな
ければなりません。
カ 知事は、補助事業によって得られた研究成果の利用について指示することがあります。
但し、特許出願に係る成果の利用の指示については、特許法第64条の規定による出願公
開後に行います。
キ 補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業の
終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を
図らなければなりません。
知事が別に定める期間以前に当該財産を処分する必要がある場合は、事前にその承認を
受けなければなりません(補助対象物件を販売、処分又は目的外使用する場合は、財産処
分の承認を要します。)。
また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は県に納付しなければなりません。
ク 補助事業に係る経理については、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年
度終了後5年間保存しなければなりません。
ケ その他、千葉県補助金等交付規則及び千葉県技術改善費補助金交付要綱を遵守しなけれ
ばなりません。
コ 「技術研究」事業として申請をした補助事業者は、補助事業年度終了後、県から要請があっ
た場合は、その研究成果を発表しなければなりません。
| (5)補助金交付の条件等 |
| (6)交付の内定 |
ア 提出先 :千葉県商工労働部産業振興課工業振興室技術班
イ 受付期間:平成15年1月6日(月)〜1月24日(金)
ウ 提出書類:
@所定様式の技術改善計画書(7ページ以降の計画書)
A過去2年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
B株主等一覧表(別添1)
C補助事業計画の要旨(別添2)
エ 提出部数:ものづくり試作枠は各7部(正本1部、副本6部)
創造的中小企業振興枠は各9部(正本1部、副本8部)
※ 創造的中小企業振興枠の申請者は、上記の他、中小企業の創造的事業活動
の促進に関する臨時措置法に基づき認定を受けた研究開発等事業計画書(認定
書)の写し9部を提出してください。
| (7)申請手続き等 |
| (8) 募集から採択までのスケジュール |