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平成17年1月より 「自動車リサイクル法」が施行されました。 |
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| 平成17年1月より、自動車メーカーの製造者責任を盛り込んだ「自動車リサイクル法」が施行されました。 | ||
平成14年10月1日からフロン回収破壊法のカーエアコンに係る部分が施行されました。 自動車を廃棄する場合には「自動車フロン券」を準備していただき、廃棄する自動車とともに引取業者に引渡して下さい。 詳細については以下のホームページをご覧下さい。 http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/energy/furon1.htm |
岡山金属株式会社
岡山市東区上道北方350番地(〒709−0625)
TEL 086−279−0347 FAX 086−279-0683