《相続の教室》
人の死によって相続が起こります。
相続開始後には、各種届出、協議、登記、税金・・・と、やらなければならないことが多数あります。
| ◆相続がおこったら?◆ |
周囲の方が亡くなることに慣れていない方が多数だと思います。そのような方々のために、身内の方が亡くなったときに、いつまでに何をすべきかをまとめてみました。
1.【死亡届提出】
市町村役場へ、死亡の日から7日以内に『死亡届出』をします。
2.【遺言書の確認】
『遺言』が残されているか確認します。遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で開封の手続き(「検認」手続き)をしなければならないので勝手に開封してはなりません。法律的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、その内容に従うことになります。ただし、被相続人が遺産分割を禁止していなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることを妨げるものではありません。
遺言の中で、遺言執行者が決められているときは、その者が遺言内容の実現のために行動するので、相続人といえど、相続財産の処分権が制限されることがあります。
3.【相続人の確定】
残された者のうち誰が相続人となるのか調査、確定します。相続人と相続分は民法により法定されています。
4.【相続財産の調査】
相続財産には、不動産や株式、預貯金などの財産のほか、借金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
5.【相続の承認・放棄】
死者の財産は、「プラスの財産は全くない、あるのは借金だけ」という場合もあります。その場合相続をしても相続人家計が厳しくなるだけです。そこで、死者の残した財産を調査して、『相続の承認』か、『相続の放棄』を選択できます。また、財産の内容が良く分からないときは『限定承認』をすることによって「プラスの財産のほう大きいときのみ相続する」ことも可能です。期間は原則、死亡を知ってから3ヶ月ないです。
6.【所得税の確定申告】
死者が確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
7.【遺産分割協議】
民法に定められた法定相続分どおりに相続財産を複数の相続人で共有してもよいのですが、『遺産分割協議』によって、法定相続分とはことなるかたちで相続が可能になります。遺産分割協議には期間が決められていないので、死後何日たっても協議は可能です。なお、協議は相続人全員でしなければなりません。
8.【相続人への名義変更】
不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人の名義に変更します。不動産については、相続による所有権移転登記をします。
名義変更の方法は、このページの後で・・・。
9.【相続税の申告】
相続税を支払う必要がある場合は、税務署に相続税の申告する必要があります。。
《Q、内縁の妻は相続できるの?》 A、内縁の妻は法定相続人とはなり得ません。
ただし、法定相続人がいない場合は、一定の手続きを経て相続財産の全部または一部をもらえることがあります。
内縁の妻に相続財産を残したい場合は、その方に財産を遺贈する旨の遺言書を残すべきでしょう。(しかし、相続人の遺留分を超えて遺贈することはできません。)
| ◆名義変更の方法◆ |
| 不動産の場合 |
お亡くなりになった方が不動産を持っていた場合、不動産登記の名義を変えることになります。
必要書類は下記の通りです。
[ 相続登記に必要な書類 ] 1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
2. 相続人の戸籍謄本
3. 相続人の住民票
4. 不動産の固定資産税評価証明書
5. 遺産分割協議書(遺産分割協議をする場合)
6. 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
必要書類基本的に市区町村役場で集められるものです。また、登記申請時には固定資産税評価証明書の評価額の1000分の1と同額の収入印紙を貼って申請する必要があります。また、登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬が必要となります。いくらになるかは、各司法書士にお問い合わせください。
【相続登記と遺産分割】
例えば、AとBが法定相続分2分の1づつで相続した場合、不動産の共有者として、AとBの持分2分の1づつの相続登記をすることになります。しかし、遺産分割協議の結果、Aのみがその不動産を相続することが決まれば、はじめからAの単独所有の登記ができるのです。このようにAとBの共有登記をしてから後にAの単独所有にするよりは、はじめから遺産分割の結果を含んだAの単独所有の登記をしたほうが、登記の回数が減り登録免許税等が節約できます。なお、『不動産の名義変更には期間が決められていない』ので、時間をかけて協議をしてから登記することもできます。
遺産分割協議によって、1つの土地を2つに分けてそれぞれ所有するような場合、相続登記申請前に、土地を分けるための分筆登記が必要になります。
| その他の財産 |
名義の変更等が必要な主な財産として、他に、銀行貯金や株券や生命保険金の請求などがあります。これらの名義変更の方法は省略させていただきますが、お気軽にお尋ねください。