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労 働 法 な ど の 法 改 正
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| 平成16年1月1日施行 |
| 平成16年1月1日施行 |
| 平成16年1月1日施行 |
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平成16年1月1日施行の改正労働基準法について、就業規則作成に関連する
部分である、有期労働契約・解雇のルール・裁量労働制についてまとめました。
●有期労働契約
・契約期間の上限が、原則1年から3年に特例は5年に
●解雇のルール
・雇止めの基準
基準を定めることの法文化、契約締結時の明示、雇止めの予告など
使用者が行うべき措置を示すこと
・解雇のルール
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ
無効であること
・就業規則への解雇の事由の記載
・期間途中の退職
1 年を超える一定の有期労働契約の労働者は、契約期間の初日から1
年経過以後、期間途中の退職が可能に
・解雇理由の証明書の交付請求
解雇予告時から、労働者は解雇の理由の証明書の交付請求が可能に
・労働契約締結時に解雇の事由を明示
●裁量労働制
・専門業務は19業務に(専門業務型)大学の教授研究の業務が追加
・健康・福祉確保措置等(専門業務型) 労使協定で健康・福祉確保措置、苦情処理
措置なども定めることが必要
・労使委員会の要件緩和(企画業務型)選任要件:労働者の過半数の信任不要決議
要件:5分の4以上の多数決
・対象事業場の拡大(企画業務型)制度が導入できる事業場は本社等に限られない
・定期報告事項の簡素化(企画業務型)報告事項は健康・福祉確保措置の実施状況
のみが必要に
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