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労 働 法 な ど の 法 改 正

改正パートタイム労働法の概要 平成20年4月
外国人雇用状況報告制度が変わります 平成19年10月から
改正男女雇用機会均等法について 平成19年4月から
標準報酬月額等級の上限・下限にある方の月額変更の取扱い 平成19年4月から
定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)の支払基礎日数の見直しについて 平成18年7月から
労災保険率等の改正及び新業種区分について 平成18年4月から
育児・介護休業制度の見直し  平成17年4月1日施行
改正労働組合法          平成17年1月1日施行
高年齢者等雇用安定法の改正  平成16年6月11日公布
職業安定法の主な改正点 平成16年3月1日施行
労働者派遣法の主な改正点 平成16年3月1日施行





改正労働基準法


有期労働契約の見直し
解雇に関る規定の整備
裁量労働制の改正
平成16年1月1日施行
平成16年1月1日施行
平成16年1月1日施行


改正労働基準法の要点
平成16年1月1日施行の改正労働基準法について、就業規則作成に関連する
部分である、有期労働契約・解雇のルール・裁量労働制についてまとめました。

●有期労働契約
  ・契約期間の上限が、原則1年から3年に特例は5年に

●解雇のルール

  ・雇止めの基準

   基準を定めることの法文化、契約締結時の明示、雇止めの予告など
   使用者が行うべき措置を示すこと

  ・解雇のルール

   解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ
   無効であること

  ・就業規則への解雇の事由の記載

  ・期間途中の退職

   1 年を超える一定の有期労働契約の労働者は、契約期間の初日から1
    年経過以後、期間途中の退職が可能に

  ・解雇理由の証明書の交付請求

   解雇予告時から、労働者は解雇の理由の証明書の交付請求が可能に

  ・労働契約締結時に解雇の事由を明示
   
●裁量労働制

     ・専門業務は19業務に(専門業務型)大学の教授研究の業務が追加

     ・健康・福祉確保措置等(専門業務型) 労使協定で健康・福祉確保措置、苦情処理
      措置なども定めることが必要

     ・労使委員会の要件緩和(企画業務型)選任要件:労働者の過半数の信任不要決議
      要件:5分の4以上の多数決

     ・対象事業場の拡大(企画業務型)制度が導入できる事業場は本社等に限られない

     ・定期報告事項の簡素化(企画業務型)報告事項は健康・福祉確保措置の実施状況
      のみが必要に






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