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労働者派遣事業(人材派遣業) 職業紹介事業(人材紹介業


許可申請代行いたします。



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  紹介予定派遣とは?   労働者派遣事業とは・・・


当事務所では、以下のサービスをご提供いたします。
☆一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出。
 書類作成から申請手続き。

☆有料職業紹介事業許可。
 書類作成から申請手続き。

☆派遣元責任者講習の申し込み
  (下記からお申し込みできます)

   受講料:9,000円

  (社)日本人材派遣協会

  (社)全国放送関連派遣事業協会

  (社)労務管理教育センター

  (社)日本添乗サービス協会(社)

  (社)日本機械設計工業会


☆職業紹介責任者講習の申し込み
  (下記からお申し込みできます)

   受講料:13,000円

  社団法人全国民営職業紹介事業協会

  社団法人日本人材紹介事業協会


☆事業報告(書類作成、届出代行)

☆社会保険の加入手続き(書類作成、届出代行)

☆労務管理アドバイス

一般労働者派遣事業を開始するには、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可に当たりましては、資産や人の要件、社会保険や労働保険への加入、個人情報の保護など、数々の要件があります。

特定労働者派遣事業を開始するには、厚生労働大臣への届出が必要です。
一般労働者派遣事業よりやや緩めですが、ほぼ同程度の要件を具備することが必要です。

職業安定法に定める有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可が必要です。
許可に当たりましては、資産や人の要件、社会保険や労働保険への加入、個人情報の保護など、数々の要件があります。

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違いは?
労働者派遣事業は、自社の常用労働者のみを派遣する特定労働者派遣事業と、 登録した者のみ、又は登録した者と常用労働者を派遣する一般労働者派遣事業の2種類に分けられます。

前者を「常用型」、後者を「登録型」と呼んでいます。

労働者派遣事業は、一種の労働者供給事業であり、これは職業安定法において 禁止されており、厳しい規制が図られています。

特定労働者派遣事業は厚生労働大臣への届出が必要であり、

一般労働者派遣事業は、 厚生労働大臣の許可がなければ、行うことができません。
(有効期限は3年、更新時より5年

違反した場合罰則があります。
・ 許可を受けないで、一般労働者派遣事業を行った場合
  → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金!

・ 届出をしないで、特定労働者派遣事業を行った場合
  → 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金!



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