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            おやま事務所だより

                   2005年7月号


 労働者の疲労蓄積度診断


 外国人労働者の適正な雇用

 労働基準監督署の監督指導

労働者の疲労蓄積度診断
 平成13年12月に脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準が改正されました。新たに設けられた認定基準では、長期間にわたる疲労の蓄積も脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすものとして考慮することとなりました。これを受け、従来からの健康確保措置に加え、平成14年2月に「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」が策定されました。この措置の概要は、次のとおりです。

@ 時間外労働の削減(時間外労働を月45時間以下とすること)
A 年次有給休暇の取得促進を図ること
B 健康管理の徹底

 Bでは、事業者が講ずべき措置として、

@月45時間を超える時間外労働をさせた場合は、産業医の助言指導を受けること、

A月100時間または2月ないし6月間の月平均で80時間を超える時間外労働を行わせた場合は、産業医の保健指導を受けさせること、

B過重労働による業務上の疾病を発生させた場合は、再発防止対策を樹立させること、が挙げられています。

 さらに厚生労働省では、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を作成し、公表しています。このチェックリストでは、仕事による負担度を、「自覚症状」と「勤務の状況」から判定し、点数化します。「最近1月の自覚症状」として用意されているチェック項目は、以下の13個があります。

@イライラする、A不安だ、B落ち着かない、Cゆううつだ、Dよく眠れない、E体の調子が悪い、F物事に集中できない、Gすることに間違いが多い、H仕事中、強い眠気に襲われる、Iやる気が出ない、Jへとへとだ(運動後は除く)、K朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる、L以前と比べて、疲れやすい

 これらの該当数を4段階に分けて判定します。

 また、「最近1月の勤務の状況」では、

@1月間の時間外労働、A不規則な勤務、B出張に伴う負担、C深夜勤務に伴う負担、D休憩・仮眠の時間数及び施設、E仕事についての精神的負担、F仕事についての身体的負担、の7項目があり、これらを自覚症状と同様に4段階で判定します。

 なお、仕事以外のライフスタイルに疲労の原因がある場合も多く見受けられます。疲労を蓄積させないために、十分な睡眠や休養を取るなどして、労働者個人が自己防衛を見直すことも必要でしょう。仕事に殺されては、元も子もありません。

  

外国人労働者の適正な雇用
外国人は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。この中で就労の可否に関するものを挙げると、

@在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
A原則として就労が認められない在留資格
B就労活動に制限がない在留資格があります。

 Aについて、留学・就学および家族滞在の在留資格により外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格により在留する外国人(専ら聴講による研究生および聴講生を除きます)であっても、原則として1週28時間までの就労が可能になります。

 なお、外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書、旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印または就労資格証明書等により確認できます。

 上述の資格外活動許可を受けずに外国人が行う就労活動を「不法就労活動」といい、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 日本国内で就労する限り、日本人・外国人を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令の適用があります。労働基準法第3条では、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う必要があり、外国人を雇い入れた際には、日本人と同様に各保険(労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金保険)に加入させなければなりません。また、外国人労働者と労働契約を締結する際には、労働条件を明記した書面を交付してください。

 第9次雇用対策基本計画では、専門的、技術的能力のある外国人労働者の受入れをより積極的に推進することとし、いわゆる単純労働者の受入れについては、日本の経済社会等に多大な影響を及ぼすことが予想されること等から十分慎重に対応することが不可欠であるとされました。日系人等を含めて就労する外国人労働者が40万人を超える今、外国人労働者の適正な労働条件の確保が欠かせなくなっています。

労働基準監督署の監督指導
 労働基準監督官が事業場に立入調査をすることを「臨検」といいます。労働基準法第101条では、労働基準監督官が事業場等に臨検を行い、帳簿や書類の提出を求め、または使用者や従業員に対して尋問を行う権限をもつことが定められています。

 臨検には、@定期監督、A申告監督、B再監督の3種類があります。@の定期監督とは、労働基準監督署が計画を定め、その定期的な計画に基づく監督です。Aの申告監督とは、労働基準監督署に対し、従業員等から法令違反の申告があった場合に実施されるものです。Bの再監督とは、定期監督等のその後の実施状況を確認するためのものです。最近増加しているのは、Aの申告監督です。

 ところで、労働基準法第102条は刑罰法規であり、ここでは労働基準監督官は司法警察官の職務を行うことが定められています。ですから、労働基準監督官の監督指導に従わない悪質な場合は、送検・起訴に及ぶことも可能なのです。

 ちなみに、労働安全衛生法関係の臨検は予告なしの抜き打ちが多いのに対し、労働基準法関係は、帳簿の確認や聞き取りが必要なために大抵予告があります。

 臨検で問題があった場合は、「是正勧告書」か「指導票」が交付されます。是正報告書には、法令違反事項と是正期日が記載されており、期日までに是正して、是正報告書を提出しなければなりません。一方の指導票は、法令違反ではないが労務管理や労働安全衛生法上改善すべき点があると判断された場合に交付されます。これも期日までに報告しなければなりません。

 是正監督・指導を無視する場合や虚偽の報告をする場合は、改善の意思がない悪質な事業主と判断されて、送検されることもあります。労働基準監督官の監督・指導は、真摯に受け止めるべきでしょう。  



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