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おやま事務所だより

2006年 5月号
業務上のミスで会社に損害!
国民健康保険の未納問題
健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数が変更されます




業務上のミスで会社に損害!

◆社員による交通事故など

社員の業務上のミス、例えば交通事故などにより会社が損害を被ることがあります。そのような場合、会社はどのような責任を問われ、また、社員にはどのような責任があり、処分を受けることになるのでしょうか。
◆社員の過失と責任

様々なケースがあるため一概には言えませんが、重大な過失で会社に損害を与えた社員は、内規により解雇などの厳しい懲戒処分を受ける可能性があります。過失と損害の因果関係が明確であれば、会社に対して損害賠償責任を負う可能性もあります。
◆会社側の責任

しかし、社員の過失について会社にも原因の一端がある場合には、民法上の信義則により労働者の責任は軽減されることとなります。例えば、会社が過重労働を強制していたために居眠りをしたり、注意力が散漫になっていたりしたために交通事故を起こす場合などが考えられます。

会社には
@ 労働者がミスを犯さないように十分な予防をしていたか
A
ミスが起きた場合に被害を最小限に抑える措置をとっていたかなどの事情が考慮されます。

管理・教育の重要性
社員に重大な過失があれば、懲戒解雇されたり、損害賠償責任を負ったりする可能性があり、会社側にも責任があれば労働者の処分や賠償責任は軽くなるということです。事故が発生した場合、会社の管理や教育などに問題があるケースも多いといえますので、注意が必要です。



国民健康保険の未納問題

◆未納問題」は年金だけではない!

最近、国民年金保険料の未納問題が指摘されていますが、年金だけでなく国民健康保険も保険料未納の問題が深刻になっています。国民皆年金・皆保険体制の空洞化は、負担と受益との関係を希薄にし、未納をさらに増やす悪循環につながります。

◆「保険料」を「税」で負担

国民健康保険の運営は、原則として市区町村単位ですが、「保険料」と思っているものが実は「税」として集められている現実はあまりしられていないかもしれません。

◆なぜ「税」なのか

「国民皆保険」とは、個人の自助努力のみでは治すことが難しい病気・けがなどのリスクを、加入者すべての負担で引き受け、その見返りとして加入者全員が等しく給付を受ける権利を持つというものです。財源は、「税」ではなく負担と給付の関係が明確な「保険料」として集めるのが本来の姿といえます。
にもかかわらず、「税」として徴収する自治体が多数を占めるのはなぜでしょうか。「当初は保険料の支払いを呼びかけても『何それ?』という反応が多く、確実に集めるには『税』の威光に頼らざるを得なかった」というのが厚生労働省の考えです。

◆未納対策は

「税」であろうが「保険料」であろうが、未納の問題は起きるでしょう。長期の未納者には、医療費の保険給付分を償還払いにしたり、一時差し止めたりするペナルティーもありますが、事は人命にかかわる問題です。自治体にしてみれば、「払わないのなら、受けるな」と単純に割り切るわけにもいきません。

現状のシステムのままでは強制加入・強制徴収の実は上がらないでしょう。国レベルで考えると、年金保険料の徴収は、社会保険庁に任せるより、国税庁と社会保険庁を統合させた新組織が担ったほうが効率的であり、未納減らしにつながるのではないでしょうか。


健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数が変更されます

◆平成18年7月1日から

健康保険・厚生年金保険の報酬支払の基礎となる日数が、平成18年7月1日より、「20日以上」から「17日以上」に変わります。


◆平成18年度以降の定時決定は?

平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定されます。


◆平成18年7月以降の随時改定は?


平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。


◆用語の解説


@「報酬支払基礎日数」

報酬の額を決定するときにその計算の基礎となった日数のことです。だいたい、月給制の場合は暦日数になり、時給制や日給制の場合は出勤日数になります。

A「定時決定」

原則として毎年7月1日現在被保険者資格を有する人について、その年の9月からの標準報酬月額(保険料算出の基準となるもの)を決定することで、4月・5月・6月に受けた報酬額とその報酬支払基礎日数をもとに決定されます。(「被保険者報酬月額算定基礎届」によります)

B「随時改定」

固定的賃金の変動または給与体系の変更により報酬がすでに決定されている標準報酬月額と比較して著しく高低が生じたときに改定が行われます。(「被保険者報酬月額変更届」によります)









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