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おやま事務所だより


おやま事務所だより 2007年5月号
4月からの任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金
4月から改正された公的年金制度のポイント
社会保険のパートへの適用拡大 大半は対象外?



4月からの任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金

◆手当金廃止後の任意継続被保険者の経過措置

4月1日から、改正健康保険法の施行により、任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金が廃止され、退職後6カ月以内に出産した場合の出産手当金も廃止されました。

しかし、経過措置として、4月1日以降も任意継続被保険者が傷病手当金、出産手当金を受給できる場合や、退職後6 カ月以内の出産でも出産手当金を受給できる場合があります。

◆受給できる任意継続被保険者は?

4月1日以降に傷病手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。

  1.3月31日が、「傷病のために労務不能となってから4日目」以降の
    日に当たること(少なくとも連続3日間の待機期 間が3月30日までに
    終了していること)。

  2.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること(いずれも傷病の
    ため労務不能であること)。
    4月1日以降に出産手当金を受給することができる任意継続被保険
    者は、以下の2点両方を満たす人です。

    (1)3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日まで
      の間」にあること。

    (2)3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

◆退職後6カ月以内の出産について

退職後6カ月以内の分娩で出産手当金を受給できるのは、以下の4点すべてを満たす人です。

   1.退職日以前に1年以上被保険者であったこと。

   2.3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日まで
     の間」にあること。

   3.資格喪失日の翌日から6カ月以内に分娩したこと。

   4.3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。



4月から改正された公的年金制度のポイント

◆年金分割制度がスタート

離婚日の翌日から原則2年以内に請求を行えば、婚姻期間中の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意により最大で2 分の1に分割できるようになりました。話し合いで合意できなければ、裁判で分割の割合を決めることになります。

◆厚生年金の70歳までの繰下げ

本来65歳からだった老齢厚生年金の受給開始を、66歳〜70歳に繰り下げできるようになりました。繰下げ1カ月ごとに 老齢厚生年金が0.7%増額(年換算で8.4%増)されます。

ただし、70歳まで繰り下げた場合、本来の65歳から受給し始めた場合と受給総額が同じになるのは、82歳頃となります。この年齢を超えて生きれば、繰り下げたほうが受給総額は多くなります。

◆在職老齢年金の適用拡大

60歳過ぎの会社員が老齢厚生年金を受け取る際、賃金に応じて年金受給が減る在職老齢年金の対象が拡大されま した。4月1日以降に70歳になる人は、月収と年金月額との合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が減額されま す。ただし、基礎年金部分に関しては減額されません。

◆遺族厚生年金の縮小

夫を亡くした妻が受け取ることができる遺族厚生年金の給付対象が縮小されました。これまで、残された妻は、無期限 に夫の老齢厚生年金の4分の3相当を受け取れましたが、「子供がいな30歳未満の妻」は、受給期間が5年間で打 ち切られます。

また、夫の死亡時に子供がいない妻などが、「35歳以上」だった場合に受け取ることができる「中高齢寡婦加算」に関 しては、受給要件が厳しくなり、対象年齢が「夫の死亡時に40歳以上」に引き上げられました。

◆国民年金保険料の引上げ

現行の1万3,860円から、1万4,100円に引き上げられました。




社会保険のパートへの適用拡大 大半は対象外?

◆現在の適用基準

現在、パート労働者への健康保険・厚生年金保険の適用基準は次の通りです。

   1.正社員の1日または1週間の所定労働時間の概ね4分の3
     以上(週30時間以上相当)

   2.正社員の1カ月の所定労働日数の概ね4分の3以上

◆新しい適用基準の対象範囲

当初、厚生労働省は、新適用基準に関する案を、

   1.労働時間が週20時間以上

   2.月収が9万8,000円以上

   3.勤務期間が1年以上で

   4.当面は従業員300人以下の中小企業は適用が猶予される

としていましたが、反対派の意見が大きかったこともあり、「学生は対象外」という新基準を加えました。

さらに、月収条件(9万8,000円以上)に賞与や通勤手当、残業手当を含めないこととする基準も法案に明記する方針を 明らかにしています。

◆新基準適用は5万人程度?

政府は、適用拡大について2011年9月の実施を目指していますが、現在、適用外のパート労働者は約900万人いると 言われており、そのうち、新適用基準に該当するのは看護師、管理栄養士など、約5万人程度の比較的高賃金パート に限られるとみられ、「大半のパート労働者には無関係で、意味がない」との批判も出てきています。










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