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育児・介護費用助成金
 受給のためには、以下が必要です。
  雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
 

育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です。)。

労働者が育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その措置の実施に要した額の一定割合を助成するものです。
受給できる事業主
次の措置のうち、一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置。
ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置

・上記のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。

・上記の措置を次に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。

・申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者。


育児の場合

小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の養育を行う労働者。

介護の場合

家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護に係るサービスを利用する労働者
受給できる額
中 小 企 業 大 企 業
新たに制度を導入し、
初めて利用させたとき
40万円
(1回に限る)
30万円
(1回に限る)
受 給 額 負担した額の2/3 負担した額の1/2
限 度 額 1事業所の
年間限度額
360万円
対象者1人あたり
年間限度額
30万円
育児・介護サービスとは
ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による育児・介護サービスや託施設等における育児サービス等労働者がそのサービスを利用することにより、当該労働者の就業が可能となる育児・介護サービスですが、次に該当する場合は、対象とはなりません。
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス

  公立保育所及び認可保育所が行う保育

  介護保険法に基づく介護サービス

  病院等による療養を目的とするサービス等

受給のための手続き
い つ
1年分を翌年1月1日から1月末日まで
どこに
21世紀職業財団
なにを
支給申請書、添付書類


ワンポイントアドバイス
次に該当する場合は対象になりません。
@ 公立保育所、認可保育所が行う保育。
A 介護保険法の介護サービス。
B 病院等による療養を目的とするサービス。
C 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族が
  行うサービス



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