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給与計算実務の法改正点
| @国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、給与・退職金に係る課税が変更 |
平成19年1月1日以降 |
| A厚生年金保険料率の引上げ |
平成20年9月以降 |
| @国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、給与・退職金に係る課税が変更 |
@ 平成19年1月1日に実施された国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、給与に係る課税が変更となりました。
今回の変更に伴い、「給与が高い人は税金が増えているみたいだけど正しいの?」という質問が多くの会社で聞かれるようになっています。
これを実際に源泉徴収税額表を用い、見比べてみたものが左表になります。
扶養家族がない場合は、課税対象額が75万円前後で所得税の増減が変わります。
国税庁から発行されているチラシ等も「所得税の減額・住民税の増額」が前面に出されていますので、給与の高い方については説明を求められることがあるかもしれません。ご注意下さい。
新旧の源泉徴収税額表をみると、下記のことがわかります。
その月の社会保険料控除後の給与等の金額(甲欄扶養0人のケース)が、およそ75万円までの方は、今回の改正で毎月の給与から天引きされる源泉所得税の金額は、以前より「少なく」なります。一方、およそ75万円を超える方は、源泉所得税の金額が、以前より「多く」なります。ちょうど、75万円前後が、ボーダーラインになります。
手取りが増える方と減る方がいらっしゃると思います。
甲欄(扶養0人) (単位:円)
その月の社会保険料
控除後の給与等の金額 |
源泉徴収税額 |
| 〜平成18年12月 |
平成19年1月〜 |
| 200,000 |
8,400 |
4,670 |
| 300,000 |
14,740 |
8,250 |
| 400,000 |
21,860 |
16,170 |
| 500,000 |
33,670 |
29,280 |
| 600,000 |
48,830 |
46,130 |
| 700,000 |
64,870 |
63,950 |
| 750,000 |
73,130 |
73,130 |
| 800,000 |
81,390 |
82,630 |
| 900,000 |
98,510 |
103,890 |
| 1,000,000 |
119,940 |
128,140 |
そのほかには、乙欄の源泉徴収税額(2カ所以上の給与を受け取っている方など)も同様なことがいえます。
その月の社会保険料控除後の給与等の金額(乙欄のケース)が、およそ17万円までの方は、今回の改正で毎月の給与から天引きされる源泉所得税の金額は、以前より「少なく」なります。一方、およそ17万円を超える方は、源泉所得税の金額が、以前より「多く」なります。
ちょうど、17万円前後が、ボーダーラインになります。
平成19年1月1日に実施された国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、退職金に係る課税も変更となりました。
平成19年1月から退職金に係る源泉徴収計算方法が変更になっています。
平成19年1月1日から変更されている退職金に係る税金の取扱いについて取り上げてみましょう。
退職金には、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について税金が課せられます。
変更内容は、これまで10%〜37%の4段階に区分されていた税率が5%〜40%の6段階になった点です。これに合わせ、住民税もこれまでの特別徴収税額表より税額を求めていた方法から、税率をかけて求める方法に変更されています。
なお、計算の簡便化のため、総務省から従来のような早見表が掲示されているので参考になるでしょう。
今回の税源移譲では給与に関しては、税金の計算および徴収時期の影響から所得税が1月分給与から、住民税が6月分給与から適用となっていますが、退職金に関しては所得税・住民税共に1月支給分から適用となりますので注意が必要です。
厚生年金保険料率は、平成16年10月から毎年1000分の3.54ずつ引上げられ、平成29年9月に1000分の183.0に到来した以降は固定されます。
(※平成29年9月のみ1000分の1.18引き上げ)
平成20年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf
| 適 用 月 |
保険料率 |
| 〜平成16年9月 |
1000分の135.80 |
| 平成16年10月〜平成17年 8月 |
1000分の139.34 |
| 平成17年 9月〜平成18年 8月 |
1000分の142.88 |
| 平成18年 9月〜平成19年 8月 |
1000分の146.42 |
| 平成19年 9月〜平成20年 8月 |
1000分の149.96 |
| 平成20年 9月〜平成21年 8月 |
1000分の153.50 |
| 平成21年 9月〜平成22年 8月 |
1000分の157.04 |
| 平成22年 9月〜平成23年 8月 |
1000分の160.58 |
| 平成23年 9月〜平成24年 8月 |
1000分の164.12 |
| 平成24年 9月〜平成25年 8月 |
1000分の167.66 |
| 平成25年 9月〜平成26年 8月 |
1000分の171.20 |
| 平成26年 9月〜平成27年 8月 |
1000分の174.74 |
| 平成27年 9月〜平成28年 8月 |
1000分の178.28 |
| 平成28年 9月〜平成29年 8月 |
1000分の181.82 |
| 平成29年 9月〜 |
1000分の183.00 |
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