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高橋供述の信用性は高く、少なくとも昭和58年から平成5年にかけて、仙台高検の調査活動費に関して、本来協力者が作成すべき領収書が偽造されていたことが認められ、あえて偽造までしていることからして、調査活動費が何らかの不正な使途に流用していたと推認される。
(以下の『写真』内で)特に「御主披」(別添3)の記載は「親展」等の記載よりも特に秘密性の高い文書に用いられるのが一般的であることや、仙台高検総務課長が仙台地検の一支部の検察官事務取扱検察事務官に対して「御主披」で送付することは考え難い。 仙台高検事務局長の依頼文(別添4)の文面がまさに秘密性を物語る警戒心に満ちた表現になっている。
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