オリオン国際特許事務所・米国特許セミナー


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米国特許規則改正に対する控訴審判決

--- 判決をどう理解し、次に結びつけるか? ----      

 2009年3月20日に連邦巡回控訴裁判所は、「Tafas and SmithKline Beecham Corp. v. Doll」事件について 判決 を出しました。裁判所は、米国特許商標庁が米国特許法第120条の継続出願の数を限定することは 違法性の可能性があるとしましたが、その他の規則(RCE、クレームの数の制限、審査補助書)については 手続きに関することなので違法性がないとしました。地裁に差し戻されましたので、 米国特許商標庁 はこの改正規則を直ぐに実施することはないと言っています。
 今回のご講演では、この判決の解説と今後の注意点に関し、ご説明を頂き、ご参加の皆様のご質問にお答えしながら、 判決の理解を深めていきたいと思います。
また、2009年3月3日に米国特許法の改正法案が上院( S515 )及び下院( HR1260 )に提出されました。更に、上院に3月17日に法案( S610 )が提出されたようです。これらの法案の行方についてもご説明頂けるものと存じます。
 お飲み物やお菓子(又は軽食)を用意しますので、くつろいだ雰囲気でお楽しみ下さい。

講師: 米国弁護士 服部 健一 先生
所属事務所:Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP

主催:オリオン国際特許池袋事務所
 多数の方のご参加どうも有難うございました。ご質問等は、弁理士相川までお願いします。

日時: 2009年4月8日(水) 18:30〜20:00
場所: 日本弁理士会館3階 第1会議室


          

更新日:2009年4月9日




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