本橋行政書士事務所
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[月〜金:午前10時〜午後7時/土日:午前10時〜午後5時]
※お問い合せには、お名前、ご住所、連絡先電話番号が必用となります。
※匿名、身元不詳の方のお問い合せは、お断りしております。
※相談、現地情報提供などは、全て有料となります。
〒178-0068 東京都練馬区大泉1-51-4
[東京都行政書士会登録No.7144号/東京入国管理局登録No.132008200203号]
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業務内容
料金
フィリピン長期滞在・移住・留学・療養・結婚等各種相談 6千円〜
フィリピン文書・証明書翻訳・書類作成 6千円〜
現地各種問い合わせ・手配 8千円〜
現地日本語ガイド手配 8千円〜
現地各種資料・書類等取り寄せ 1万5千円〜
現地各種証明書等取り寄せ 1万8千円〜
現地入管・ビザ手続き 1万8千円〜
現地入管・就労許可手続き 3万8千円〜
現地退職庁・ビザ手続き 9万8千円〜
在日フィリピン大使館申請用戸籍謄本等外務省証印手続き 8千円〜
在日フィリピン大使館申請用翻訳書類認証・証印手続き 3万円〜
在マニラ日本大使館短期滞在来日査証(ビザ)手続き 3万8千円〜
東京・横浜入国管理局在留許可手続き 3万8千円〜
現地各種調査 4万8千円〜
現地冠婚葬祭等手配・手続き 4万8千円〜
現地英会話教室紹介・入校手続き 6万8千円(20回:45時間)〜
現地人材紹介[メイド・介護士・その他] 6万8千円〜
現地駐在・長期滞在支援 9万8千円〜
現地弁護士紹介・取次 12万8千円〜
現地会社設立手続き・支援 19万8千円〜
現地再婚手続き[前婚取消・無効裁判] 36万8千円〜
療養・会社設立等同行渡航 36万8千円(参考)〜
[フィリピン・マニラ不動産・介護施設見学ツアー]
催行予定日:平成22年4月10日(土)〜14日(水) 申込み期限:平成22年3月19日(金)
旅行代金:2名1組53万6千円、1名参加29万8千円 最小催行人数:2名
旅行内容:現地不動産物件及び介護施設見学、現地不動産購入方法及び登記に関する説明
       介護施設、病院の利用に関する説明
※集合・解散は、成田空港となります。現地集合・解散を希望される方は、別途ご相談下さい。
※依頼内容によりお見積もり致します。お見積は無料です。
※渡航関係・渡航が必用なものに関しましては、渡航希望(予定)日、旅程などをお知らせ下さい。
※当事務所におけます現地情報提供は、有料となります。
※上記内容以外の代行業務は別途お問い合わせ下さい。
※翻訳文の認証(公証役場)手続きは、当事務所で翻訳されたものに限ります。
※証明書類取り寄せは、本人の委任状、パスポートコピーなどが必用な場合があります。
※退職ビザ手続きは、口座開設・書類認証など日本での手続き作業が必用です。
※日本語ガイド料金は、案内人数・日数・時期・案内先(場所)・内容により料金が異なります。
※マニラ市内・近郊以外のガイドは、ガイドの出張旅費が別途必要となります。
※女性単身での旅行を希望される場合は、現地女性ガイドのエスコートなどをご利用下さい。
※現地英会話教室は、ベルリッツ・マニラ校の紹介となります。それ以外の教室は別途ご相談下さい。
※現地弁護士は英語・現地語のみの対応となります。
※弁護士との日本語取次が必用な場合、取次料金が別途必用となります。
※会社設立は、現地登記(弁護士)費用などが、別途必用となります。
※同行渡航費[旅費+日当]は、渡航時期・利用航空会社・ホテル等により料金が異なります。
[現地渡航とビザ]
現地渡航には、パスポートの有効期限が残存6ヶ月+滞在期間必要です。
21日まではビザ無しでの滞在が可能です。それ以降は現地入管でのビザ取得・更新が必要となります。
ビザ更新により1年程度の滞在は可能です。なお、フィリピン人配偶者がいる場合は、入国時に空港で
配偶者用ビザ(BalikBaya)がもらえますが、原則、フィリピン人配偶者と一緒に入国する必用があります。
1年以上の滞在を希望する場合は、退職ビザなどの取得が必用となります。なお、退職ビザ取得手続きには、
日本での供託金払い込みや、3週間程度の現地滞在が必用となります。フィリピン人配偶者がいる場合は、
配偶者ビザ(初回1年更新)が現地入管で発行されますので、退職ビザ取得は不要です。
[短期滞在ビザ更新]
現地入国後21日を超える滞在を希望する場合は、現地入管でパスポートと更新手数料を持参し更新手続きをする
ことにより初回38日までの延長滞在が可能となります。なお、6ヶ月以上の滞在では更新料が高くなったり居住
書類などが必用となります。
[BalikBayaビザ及び配偶者ビザ(13E)]
Balik Bayaは、現地空港到着時に同行するフィリピン人配偶者と一緒に入国審査時(パスポート提示時)に、
申告することにより取得可能です。配偶者ビザ(13E)は、入国後、現地入管に申請必用書類(現地婚姻証明など)
と申請料を納付することにより取得可能です。日本で結婚し、現地市役所に婚姻届けを出していない場合は、
日本のフィリピン大使館での戸籍謄本などの認証手続きが事前に必用となります。
※BalikBaya及び配偶者ビザ取得には、フィリピン人配偶者の同行が必用となります。
※必用書類、手続き手順等詳細は、フィリピン入国管理局又は在日フィリピン大使館にお問い合せ下さい。
[退職ビザ]
現地退職庁(PRA)では、外国人の永住希望者に対して、退職ビザの発行を行っております。退職ビザは、
フィリピンへの永住を希望する35歳以上の者であれば、必用な供託金を納めることにより取得可能です。
必用な供託金額は、年齢、年金受給の有無、年金額、家族同伴の有無などにより異なります。50歳以上
で年金受給額が月額800ドル以上(夫婦の場合、1000ドル以上)あれば、供託金額は1万ドルで済みます。
※退職ビザ取得手続きでは、日本での口座開設や書類認証など手続き作業が必用となりますので、
  当事務所への補助業務を依頼される場合は、遅くとも渡航希望日の1ヶ月前までにご連絡下さい。
※現地退職ビザ手続きには、3週間程度の現地滞在が必用となります。
※展示会・販売促進など現地で営業活動を行う場合は、ビザ以外に現地の就労許可証が必用となります。
[認証手続き]
日本の戸籍謄本などの公文書や私文書を現地の裁判所、役所に提出する場合は、原則として在日フィリピン
大使館で認証と呼ばれる手続きを行う必用があります。フィリピン大使館での認証手続き申請には、事前に認証
を受ける文書を英訳し、日本の公証役場で訳文認証を受ける必用がある場合がありますので、ご注意下さい。
[長期滞在宿泊施設]
数ヶ月程度の長期滞在であれば、長期滞在者向けのホテルの利用が一般的です。賃貸マンションなどを
長期滞在に利用する場合、賃貸契約前に給湯・上下水道設備や周囲の治安状況などをよく確認する必用が
あります。なお、現地賃貸物件には、一般にバスタブ(浴槽)は無くシャワーのみです。
現地介護施設は、短期の体験入所以外、高額の入所金が必用な場合が多いので利用には注意が必要です。
[不動産物件]
フィリピンでは、日本人を含め外国人の土地登記が認められていないこともあり、不動産を購入して住む場合は、
コンドミニアムと呼ばれるマンションタイプの部屋を購入することとなります。新築のコンドミニアムの場合、建設
の2、3年前から販売が始められ、早期に購入するほど安く(基準価格からの割引が高くなる。)なります。
戸建てを希望する場合は、外国人の場合、安全面から周囲を塀で囲ったビレッジと呼ばれる戸建ての住居群の
中から、希望する物件を賃借して住むのが一般的です。賃貸物件は、日本ように賃貸物件を仲介する不動産業者
がほとんど無いこともあり、直接、家主と交渉して部屋を借りるのが一般的です。
※不動産物件紹介、家賃交渉、修繕等補助業務に関しては、別途ご相談下さい。
[会社設立]
経済特区を除き、一般に外国人に認められる会社形態は、共同経営方式か株式会社方式かの二通りとなります。
いずれの方式でも、外国人の持ち分比率が40%までとなっているため、日本人が完全に経営権を掌握して経営を
行うことはかなり困難です。共同経営方式で飲食業などを行う日本人も多くいますが、フィリピン人の共同経営者
とのトラブルも多く注意が必要です。なお、日本人を含め外国人の個人営業は、原則、禁止されております。
[国際結婚]
フィリピンでの国際結婚は、日本人男性とフィリピン女性の組み合わせが大半を占めております。また、日本から
の移住者の大半もフィリピン女性と結婚された日本人男性となっております。フィリピンには、世界中から国際結婚
目的での渡航者が集まることもあり、マニラを中心に国際結婚を仲介する個人や業者が多数あります。
中には詐欺まがいの行為を行う者も多く、現地で仲介を依頼される場合は、注意が必要です。
なお、フィリピンでは離婚が宗教的理由により法律上禁止されているため、婚姻歴のあるフィリピン人との結婚には、
現地裁判所で特別な手続き(前婚取消・無効裁判手続き)が必用となりますので、ご注意下さい。
婚姻歴の有無は、国家統計局(NSO)での婚姻履歴証明または婚姻不在証明の取得により確認が可能です。
※現地での結婚には、婚姻セミナーや婚姻許可証取得などが必用となります。
※婚姻許可証取得には、最低でも2週間程度の期間が必用となりますので、ご注意下さい。