職場の男女平等

   通称「男女雇用機会均等法」では、働く女性が、女性であるというだけの理由で

  差別されないで、しかも、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めるよう、

  次のように定めています。




女子労働者に対する差別の禁止

 
  ・募集および採用・・・事業主は、女性に対して男性と均等な機会を

               与えねばなりません。(法第5条)


  ・配置、昇進および教育訓練
               事業主は、女性であることを理由として、男性と

               差別的扱いをしてはいけません。(法第6条)


  ・福利厚生・・・事業主は、女性であることを理由として、住宅賃金の貸し付けの

           ほか、労働省令で定めるものについて、男性と差別的扱いを

           してはいけません。(法第7条)


  ・定年、退職および解雇・・・事業主は、定年および解雇について、女性であることを
                 理由に差別的扱いをしてはなりません。(法第8条第1項)


健康ブログ