職場の男女平等
通称「男女雇用機会均等法」では、働く女性が、女性であるというだけの理由で
差別されないで、しかも、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めるよう、
次のように定めています。
女子労働者に対する差別の禁止
・募集および採用・・・事業主は、女性に対して男性と均等な機会を
与えねばなりません。(法第5条)
・配置、昇進および教育訓練
事業主は、女性であることを理由として、男性と
差別的扱いをしてはいけません。(法第6条)
・福利厚生・・・事業主は、女性であることを理由として、住宅賃金の貸し付けの
ほか、労働省令で定めるものについて、男性と差別的扱いを
してはいけません。(法第7条)
・定年、退職および解雇・・・事業主は、定年および解雇について、女性であることを
理由に差別的扱いをしてはなりません。(法第8条第1項)