時間外労働の制限
○育児を行う労働者の時間外労働の制限
・事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、
その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる
場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える
時間外労働をさせてはなりません。
ただし、次に該当する労働者は請求できません。
(法第17条第1項、則第31条の3)
1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者。
2)配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者として
下記のいずれにも該当する労働者。
(則第31条の2)
@職業についていないこと。
A負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと。
B6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産よていでなく、又は、
産後8週間以内でないこと。
C請求に係る子と同居していること。
3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。 (則第31条の3)
4)内縁の妻(夫)等が2)の@〜Cのすべてに該当する労働者。 (則第31条の3)
・請求は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を
明らかにして、開始の日の1月前までにしなければいけません。
この請求は、何回もすることができます。
(法第17条第2項)
○家族介護を行う労働者の時間外労働の制限
・事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を
介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
ただし、次に該当する労働者は請求できません。
(法第18条)
1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
。
2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。
・請求は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を
明らかにして、開始の日の1月前までにしなければいけません。
この請求は、何回もすることができます。