介護保険のサービスを利用するには下図のような流れになります。



図の中で一番重要となるのが要介護認定です。
この認定により、どれくらいのサービスが利用できるかが
決められます。

極端な話,介護が必要ないと認定されると
介護保険は利用できないのです。

そのため,要介護認定はいくつもの調査を経て慎重に行われ,
何年かおきに認定の見直しが行われるようになっています。

また,認定に不服がある場合に申し立て期間も設置されています。



申請

市区町村の窓口の以外に,社会福祉協議会,在宅介護支援センターなどでも
受け付けています。
本人や家族が申請に行けない場合には,在宅介護支援事業者や,
市区町村の民政委員などに申請の代行を頼むことを認められています。


訪問調査

保健師,ケースワーカー,ケアマネージャーなどの訪問調査員が
申請を行った人の過程を訪れ,
本人の心身の状況や環境などを調査し,調査票に記入します。
調査にかかる時間は代替1時間程度と言われています。


第一次判定

コンピュータを使用し第一段階の判定を行います。


第二次判定

保健,医療,福祉等,介護に関する学識経験者の中から
市区町村の任命によって選ばれた「認定審査会」によって,
介護給付の有無や介護給付の利用限度額などが決められます。


要介護度の認定

審査の結果,介護保険の対象となるために要介護度が示され,
その判定を受けて,市区町村が要介護度の認定を行い,
「被保険者証」に記入して本人に通知します。

申請から要介護度の認定まで30日程度かかります。

急を要する場合は,
認定の結果を受けずにかかる費用の全額を利用者が一端支払い,
認定の結果が出た後に給付分の金額の償還を受けます。


ケアプラン
在宅で介護するのか,施設に入所するのか,訪問看護を受けるのか,
ホームヘルパーに来てもらう頻度など等
環境に応じたプランを作成します。

自分や家族が作成しても専門家に作成してもらってもかましません。
プランの作成費用は介護保険から給付されることになっているため
自己負担はかかりません。


サービスの利用

ケアプランに基づいたサービスを利用する際,
そのかかる費用の一割を利用者が機関や業者に直接支払います。

どの機関やどの業者の介護サービスを利用するかは利用者が自由に選べます。


介護認定の見直し

高齢者は短期間に体調が変化しやすいために,
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに
見直すこととされています。

また,ケアプランについてもケアマネージャーと相談しながら
変えることが可能です。


苦情の申し立て

介護認定結果,要介護度のランクに意義がある場合は,
各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に
不服審査を申請することができます。

不服審査の請求は,判定結果を知った日から60日以内,
文書または高等で介護保険審査会に対して行います。

実際に利用した介護サービスについて不満や苦情がある場合は,
市区町村の役場を通して,各都道府県に設けられた
国民健康保険団体連合会に申し立てを行います。



介護保険では,心身の状況に応じて利用できる
サービス(介護給付)の量が決定されます。

要介護度は,
「要介護状態とは言えないが社会的な支援を要する」状態(要支援)から,
「過酷な季語を要する」状態(要介護5)まで6つのランクに分かれます。

この要介護のらんくによって給付額の上限が決まります。


要介護度 高齢者の状態
要支援 要介護状態とは認められないが,社会的支援を要する

食事・排せつ・衣類の着脱は概ね自立しているが,
生活管理機能の低下などにより,時々支援を必要とする。

要介護1 生活の一部について部分的介護を要する

食事・排せつ・衣類着脱MPいずれもが概ね自立しているが,
一部介助支援を必要とする。

要介護2 中程度の介護を必要とする。

食事・衣類着脱はなんとか自分でできるが
排せつは介護者の一部の介助を必要とする。

要介護3 重度の介護を必要とする。

食事・衣類の着脱のいずれも介護者の一部に介助を必要とする。
排せつには全面介助がある。

要介護4 最重度の介護を必要とする。

身体状態は様々であるが,食事・排せつ衣類着脱のいずれにも
介護者の全面的な介助を必要とする。尿意,便意が伝達されていない。

要介護5 過酷な介護を必要とする。

寝返りをうつことができない寝たきり状態であり,
意志の伝達が困難。食事・排せつ・衣類着脱のいずれにも
介護者の全面的な介助を必要とする。

サイト「基礎からの介護保険」より引用

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