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失業保険・失業給付
アルバイトやパートタイマーさんも、要件に該当すれば、失業保険をもらうことができます。
しかし、アルバイトやパートタイマーさんの場合、
失業保険に入れてもらっていない場合が多いです。この場合は、失業保険はもらえません。
こうならないように、会社側で失業保険に未加入の場合は、
早急にハローワークへ連絡するようにしましょう!
ハローワークでは、本人さんからの連絡にも対応しています。
これを被保険者資格の確認といいます。
なお、確認の請求は文書でもできますし、口頭でも構いません。
基本手当の受給資格
退職する前に失業保険の給付がもらえるかどうかをチェックしましょう!
ここでは、失業保険(雇用保険)をもらう資格(受給資格)があるかどうかを紹介。
離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、
基本手当を受けることができる権利が発生します。
この権利のことを「受給資格」といい、その受給資格を有する者を受給資格者といいます。
雇用保険の被保険者が離職して、
次の@及びAのいずれにもあてはまるときは基本手当の受給資格が発生します。
@ハローワーク(公共職業安定所)に出頭し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
A短時間労働被保険者以外の一般被保険者の場合(正社員など)
離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月(被保険者期間という。)が
通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あること。
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失業保険の受給手続きの流れ
退職したらハローワークへ行き失業保険を受けるための手続きが必要です。
失業の認定については、平成14年から厳しくなり、
実際に求職活動を行い、その活動状況を失業認定申告書に記入しなければなりません。
失業認定方法
失業認定日は、原則として4週間に行われます。
失業認定日には、
「前回の認定日(最初の認定日の場合は求職申込みの日)」から「今回の認定日の前日」までの各日についての、
就職、ボランティア活動、請負、委任による就業、家業の手伝い、
内職、自営準備のための活動と自営の事実と具体的な求職活動の状況(求職活動実績)などを
記入した失業認定申告書を安定所に提出します。
積極的な働く意思があると判断されるためには、
認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。
また、離職理由により3か月間の給付制限を受ける者は、
給付制限の開始日から給付制限終了直後の失業認定日の前日までの間に、3回以上の求職活動が必要です。
基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者といいます。)が失業している日(失業していることについての
認定を受けた日)について支給されます。
世間一般では、この手当のことを、「失業保険」と呼んでいます。
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受給期間について
基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。(原則)
この期間内で、失業している日について認定を受けることになります。
次の者は、1年よりも少し長くなります。
@所定給付日数が330日の者は1年+30日
A所定給付日数が360日の者は1年+60日
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