20041216

  「税理士の出す領収書には印紙がいらない!」

  日頃親しくしているN税理士から電話があった。 
 
「お客さんから伝票代やその他の消耗品代をもらったときの領収書には収入印紙を貼らなければいけないだろうか?」 
 「貼らなくていいと思うけど …… 。現に、ウチでは貼ってないよ。」

 
「税理士報酬の領収書に印紙がいらないというのは知っているけれど、報酬以外にも色々な収入があるよネ。そういうものにも本当に印紙はいらないのだろうか。」
 
「売上代金の受取書の内、‘営業に関しないもの’は非課税ということになっている。税理士の出す領収書は‘営業に関しないもの’のはずだから、中身がどうあれ非課税でいいんじゃないか?」
 
そう言って電話を切ったものの、いささか自信が揺らいで来た。税理士の収入の主なものは無論税理士報酬だ。通常、月次報酬、決算申告報酬、年末調整の報酬などの種類があり、私のところを含め‘普通の事務所’では収入の内の大部分を占める。しかし、その他にも専用の伝票や事務用品の売上があるし、仕事によっては特別なコンサルティング報酬を頂くこともある。さらに、TKCの会員事務所ではFX2という会計ソフトやPX2という給与計算ソフトのレンタル料を頂戴している。そういった報酬は、厳密な意味では税理士報酬とは言えないのかも知れない。ひょっとしたら印紙がいるんじゃないか?
 
心配になって調べてみたところ、やはり収入の中身に関係なく税理士が出す領収書には収入印紙を貼らなくていいようだ。   (続きはまた明日)